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更新日:2022年6月1日
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「公益通報者保護法」は、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために制定された法律です。
市では、同法に基づき、労働者等からの通報を受け付ける窓口を設置しています。
人事課コンプライアンス推進室
TEL 043(245)5676
FAX 043(245)5572
Eメール compliance@city.chiba.lg.jp
窓口で受け付けた通報は、その内容により市の担当課または関係機関に連絡し、問題の解決を図ります。また、通報内容の法律を所管する担当課でも直接通報を受け付けます。
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
通報を行うに当たっては、他人の名誉、信用、プライバシーなどを侵害しないように十分配慮することが必要です。
詳しくは、消費者庁のホームページから確認できます。
(消費者庁のホームページhttp://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))
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