更新日:2022年6月1日

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公益通報の受付窓口

「公益通報者保護法」は、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために制定された法律です。
市では、同法に基づき、労働者等からの通報を受け付ける窓口を設置しています。

通報窓口

人事課コンプライアンス推進室
TEL 043(245)5676
FAX 043(245)5572
Eメール compliance@city.chiba.lg.jp
窓口で受け付けた通報は、その内容により市の担当課または関係機関に連絡し、問題の解決を図ります。また、通報内容の法律を所管する担当課でも直接通報を受け付けます。

公益通報とは・・・

事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。

  1. 事業者内部
    事業者が設置又は指定した通報窓口
  2. 行政機関
    通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関
  3. その他の事業者外部
    報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

行政機関への通報に当たって必要とされる要件は・・・

  1. 刑法、食品衛生法、JAS法、大気汚染防止法、独占禁止法など約480本の法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則が規定されているもの)(以下「通報対象事実」といいます。)が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名等を記載した書面を提出する場合であること
    ※通報の対象となる法律については、消費者庁のホームページをご確認ください。
  2. 金品を要求したり、他人をおとしめたりするなど不正の目的でないこと

留意する事項

通報を行うに当たっては、他人の名誉、信用、プライバシーなどを侵害しないように十分配慮することが必要です。

詳しくは、消費者庁のホームページから確認できます。
(消費者庁のホームページhttp://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

総務局総務部人事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5572

jinji.GEG@city.chiba.lg.jp

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