ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 総務局 > 総務局 総務部 政策法務課 > 行政指導の中止等の求め・処分等の求め

更新日:2024年3月21日

ここから本文です。

行政指導の中止等の求め・処分等の求め

行政手続法及び千葉市行政手続条例の改正により、2015年4月1日から市に対して「行政指導の中止等の求め」及び「処分等の求め」の申出を行うことができる制度が始まりました。

詳しい内容や申出の方法は、次のとおりです。

1 行政指導の中止等の求め

市から法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた方が、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合、市に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。

申出を受けた場合、市は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないこととなっています。

行政指導の中止等の求めのイメージ図(PDF:51KB)(別ウインドウで開く)

申出ができる場合

市が法令又は条例等の違反の是正のために行った行政指導について、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合していないと考える場合です。

なお、この場合の行政指導は、○○勧告や○○指導など法律や条例に根拠が置かれているものに限られます。また、あらかじめ弁明その他意見陳述のための手続を経て行った行政指導は除きます。

申出ができる人

市が法令又は条例等の違反是正のために行った行政指導を受けた人や事業者です。

申出の方法

申出を行う場合は、下記様式又は任意の様式に必要事項を記載して、当該行政指導を実施した所管課へ提出してください。

行政指導の中止等の求め申出書(ワード:20KB)(別ウインドウで開く)

行政指導の中止等の求め申出書(PDF:63KB)(別ウインドウで開く)

2 処分等の求め

何人も、法令又は条例に違反する事実を発見した場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと考える場合、当該処分又は行政指導をする権限を有する市長等又は市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。

申出を受けた場合、市は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないこととなっています。

処分等の求めのイメージ図(PDF:51KB)(別ウインドウで開く)

申出ができる場合

法令又は条例等に違反する事実が発生しているにも関わらず、その是正のために市が行うべき処分や行政指導がされていないと考える場合です。

なお、この場合の行政指導は、○○勧告や○○指導など法律や条例に根拠が置かれているものに限られます。

また、法令違反の是正以外を目的とした処分や行政指導は対象となりません。

申出ができる人

申出ができる人に制限はありません。

申出の方法

申出を行う場合は、下記様式又は任意の様式に必要事項を記載して、処分や行政指導を行う所管課へ提出してください。

処分等の求め申出書(ワード:20KB)(別ウインドウで開く)

処分等の求め申出書(PDF:65KB)(別ウインドウで開く)


このページの情報発信元

総務局総務部政策法務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5555

seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?