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更新日:2023年4月1日
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情報処理技術及び電気通信技術の急速な進歩により、行政運営においても、また、民間の事業活動においても、情報の価値が飛躍的に高まり、個人に関する情報が大量に収集、蓄積、利用されるようになってきています。このような社会の情報化の進展は、生活に豊かさと多くの利便をもたらしていますが、その反面、個人情報そのものの取扱いの適正さを欠いた場合には、プライバシーを中心とする個人の権利利益を侵害するおそれも一層深刻なものとなってきています。
このような状況の中、国においては個人情報保護の法制化が進められ、平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が全面施行され、令和5年4月からは地方自治体にも法が適用されることとなりました。
個人情報保護法に基づき、本市が保有する個人情報については適正な取扱いを確保するとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することとしています。
したがって、この制度にかかわるものは、これらの意義を十分認識し、この制度を運用しなければなりません。
個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにすることにより、公正で信頼される市政の推進を図りつつ、個人の権利利益を保護します。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または個人識別符号が含まれるもののいずれかをいいます。
本市における個人情報保護制度を実施する機関は、次のとおりです。
市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会(市及び各区)、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会
※議会については、個人情報保護法の適用外であるため、「千葉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第39号)(外部サイトへリンク)」を別途定めています。
行政機関等は、本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルを取り扱う場合は個人情報ファイル簿、1,000人未満の場合の個人情報ファイルを取り扱う場合は個人情報取扱事務目録を作成し、公表しなければなりません。ただし、本市の職員等に係る事務及び保存期間が1年未満であるもの等については、適用しません。
行政機関等の長は、個人情報を取り扱う事務の委託する場合及び指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合に当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければなりません。
(ア)紙の文書及び図面用紙1枚につき10円(カラーコピーは20円、両面の場合は2枚分)
(イ)電磁的記録等
行政機関の長等、個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定について、不服申立てがあった場合は、千葉市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定又は裁決を行わなければなりません。
条例によりその権限に属させられた事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べる機関として千葉市情報公開・個人情報保護審議会を設置します。
法令等に、自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止の規定がある場合は、その定めるところによります。
個人情報保護制度を円滑に運営し、市民が利用しやすいものとするため、個人情報の保護についての案内や相談並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の受付、開示の実施その他行政機関等が行う個人情報の保護に係る事務は、各行政機関等を通じて、原則として市政情報室において行います。なお、総合窓口として市政情報室で行う事務は、次のとおりです。
このページの情報発信元
総務局総務部政策法務課市政情報室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5717
ファックス:043-245-5719
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