更新日:2023年4月1日

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個人情報保護制度のあらまし

1 制度の意義

情報処理技術及び電気通信技術の急速な進歩により、行政運営においても、また、民間の事業活動においても、情報の価値が飛躍的に高まり、個人に関する情報が大量に収集、蓄積、利用されるようになってきています。このような社会の情報化の進展は、生活に豊かさと多くの利便をもたらしていますが、その反面、個人情報そのものの取扱いの適正さを欠いた場合には、プライバシーを中心とする個人の権利利益を侵害するおそれも一層深刻なものとなってきています。

このような状況の中、国においては個人情報保護の法制化が進められ、平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が全面施行され、令和5年4月からは地方自治体にも法が適用されることとなりました。

個人情報保護法に基づき、本市が保有する個人情報については適正な取扱いを確保するとともに、自己に関する個人情報の開示訂正及び利用停止を請求する権利を保障することとしています。

したがって、この制度にかかわるものは、これらの意義を十分認識し、この制度を運用しなければなりません。

2 制度の主な内容について

(1)目的

個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにすることにより、公正で信頼される市政の推進を図りつつ、個人の権利利益を保護します。

(2)個人情報

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または個人識別符号が含まれるもののいずれかをいいます。

(3)行政機関等

本市における個人情報保護制度を実施する機関は、次のとおりです。

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会(市及び各区)、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会

※議会については、個人情報保護法の適用外であるため、「千葉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第39号)(外部サイトへリンク)」を別途定めています。

(4)個人情報ファイル簿・個人情報取扱事務目録

行政機関等は、本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルを取り扱う場合は個人情報ファイル簿、1,000人未満の場合の個人情報ファイルを取り扱う場合は個人情報取扱事務目録を作成し、公表しなければなりません。ただし、本市の職員等に係る事務及び保存期間が1年未満であるもの等については、適用しません。

(5)利用及び提供の制限

  • 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のため
    に保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。
  • ただし、行政機関の長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができます。
  1. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
  2. 事務に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、相当の理由があるとき
  3. 他の行政機関等に提供する場合において、提供を受ける者が事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、利用することに相当の理由があるとき
  4. 統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他特別な理由があるとき
  • 他の行政機関等へ個人情報を提供する場合は、利用の目的などに必要な制限を付したり、その漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければなりません。

(6)個人情報等の取扱い

  1. 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはなりません。
  2. 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
  3. 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。
  4. 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。
  5. 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければなりません。
  6. 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

(7)委託に伴う措置

行政機関等の長は、個人情報を取り扱う事務の委託する場合及び指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合に当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければなりません。

(8)保有個人情報の開示請求

  1. 何人も、行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
  2. 開示請求をしようとする者は、本人であることを証明する書類の提示等をしなければなりません。
  3. 行政機関等の長は、原則として、開示請求があった日から30日以内に、当該保有個人情報を開示するか否かを決定しなければなりません。
  4. 開示請求に対しては開示することが原則であるが、次に掲げる情報の一に該当する個人情報については、開示しない場合があります。 (ア)本人の不利益になるおそれのある情報 (イ)開示請求者以外の個人に関する情報 (ウ)法人等情報 (エ)公共安全維持情報 (オ)審議・検討・協議情報 (カ)事務事業執行情報
  5. 自己に関する保有個人情報の開示を写しの交付の方法により行うときは、実費相当の費用を負担していただきます。主な費用の額は次のとおりです。

(ア)紙の文書及び図面用紙1枚につき10円(カラーコピーは20円、両面の場合は2枚分)

(イ)電磁的記録等

  • a 用紙に出力したもの … 用紙1枚につき10円(両面の場合は2枚分)
  • b CDーRに複写 … 1枚につき100円
  • c DVDーRに複写 … 1枚につき120円

(9) 保有個人情報の訂正請求

  1. 何人も、開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。
  2. 行政機関等の長は、原則として、訂正請求があった日から30日以内に、当該保有個人情報を訂正するか否かを決定しなければなりません。

(10) 個人情報の利用停止請求

  1. 何人も、開示を受けた自己に関する保有個人情報が、保有の制限に違反して保有されているとき、不適正な利用をされたと認めるとき、偽りその他不正の手段により個人情報を取得されたと認めるとき又は目的外の利用・提供の制限に反して利用・提供されたと認めるときは、当該個人情報の利用の停止又は削除を請求することができます。
  2. 行政機関の長等は、原則として、利用停止請求があった日の翌日から30日以内に、当該個人情報を利用停止するか否かを決定しなければなりません。

(11)個人情報保護審査会

行政機関の長等、個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定について、不服申立てがあった場合は、千葉市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定又は裁決を行わなければなりません。

(12)千葉市情報公開・個人情報保護審議会

条例によりその権限に属させられた事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べる機関として千葉市情報公開・個人情報保護審議会を設置します。

(13)他の制度等との調整

法令等に、自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止の規定がある場合は、その定めるところによります。

3 制度に関する総合窓口

個人情報保護制度を円滑に運営し、市民が利用しやすいものとするため、個人情報の保護についての案内や相談並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の受付、開示の実施その他行政機関等が行う個人情報の保護に係る事務は、各行政機関等を通じて、原則として市政情報室において行います。なお、総合窓口として市政情報室で行う事務は、次のとおりです。

  1. 個人情報の保護に係る一般的な案内及び相談に関すること。
  2. 個人情報ファイル簿・個人情報取扱事務目録の公表に関すること。
  3. 開示請求等に係る請求書の受付に関すること。
  4. 個人情報の開示の実施に関すること。
  5. 写しの作成に要する費用の徴収に関すること(所管課が水道局及び病院局の課等である場合を除く。)。
  6. 開示請求等に対する決定に係る審査請求の受付に関すること。
  7. 行政機関等が行う個人情報の取扱いに係る苦情の申出の受付に関すること

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総務局総務部政策法務課市政情報室

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