更新日:2023年3月13日

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公文書開示制度

公文書開示制度は、請求に応じて、市に、その保有する文書の開示を義務付ける制度です。制度の概要は、次のとおりです。

1 請求できる方

どなたでも請求できます。

2 実施機関(開示を実施する機関)

(1)市長 (2)消防長 (3)教育委員会 (4)選挙管理委員会 (5)人事委員会 (6)監査委員 (7)農業委員会 (8)固定資産評価審査委員会 (9)病院事業管理者 (10)議会

3 請求の対象となる公文書

  1. 実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有している文書(組織共用文書)であれば対象となります。
  2. 紙の文書や図画等のほか、電磁的記録も対象となります。

※図書館や行政資料室等で一般に閲覧、貸出等できるものは対象外となります。

(公文書目録の検索はこちらから)

4 請求の方法

市政情報室へ必要事項を記載した請求書を提出してください。

請求書の用紙は、市政情報室でお渡ししているほか、下記リンク先からダウンロードできます。

(公文書開示請求書の様式のダウンロード)(ワード:31KB)

なお、郵送、ファクシミリ及び電子申請による請求書の提出も可能です。
(電子メールでの提出は受け付けておりません。)

※ ご自身の個人情報について請求をしたい場合、公文書開示請求では対応できない可能性が高いです。個人情報の開示をご希望の方は「個人情報保護制度」のページをご確認ください。

請求書の送付先

〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市総務局総務部政策法務課市政情報室

FAX番号 043-245-5719

(電子申請による請求手続はこちらから)(外部サイトへリンク)

5 例外的に開示されない情報

請求のあった公文書は、原則としてすべて開示されますが、次のような情報が記録されているときは、開示されないことがあります。

  1. 法令、条例により公にすることができない情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
  3. 法人等に関する情報で、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  4. 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  5. 公にすることにより、市の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
  6. 公にすることにより、市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

6 開示するかどうかの決定

実施機関は、請求のあった日の翌日から14日以内(やむを得ない理由があるときは最大60日以内)に、公文書を開示するかどうかの決定をします。

決定の内容と開示する場合の日時・場所は、文書によりお知らせします。

7 開示の方法

  1. 文書・図画(マイクロフィルムを含む)については、閲覧又は写しの交付を行います。
  2. 電磁的記録については、閲覧等(専用機器で再生したもの又は用紙に出力したもの)又はCD-R等に複写したものの交付を行います。

8 費用の負担

公文書の閲覧は無料です。写しを交付する場合は、実費相当の費用を負担していただきます。主な費用の額は次のとおりです。

1.紙の文書・図面

  • 用紙に複写したもの 用紙1枚につき10円(カラーコピーは20円)

2.電磁的記録

  • 用紙に出力したもの  用紙1枚につき10円 
  • CD-Rに複写したもの 1枚につき100円
  • DVD-Rに複写したもの 1枚につき120円

9 決定に不服があるとき

請求に対する決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。審査請求がなされた場合は、決定内容を再検討し、審査請求が不適法であるとき又は審査請求を容認する場合を除いて、千葉市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うこととしています。

※行政不服申立制度(審査請求の手続き、審査請求書の様式等)については、こちらをご覧ください。

10 制度の適正な利用

公文書の開示を請求される方は、条例の目的に沿った適正な請求をしていただくとともに、開示によって得た情報を不適正に利用することのないよう、注意してください。

このページの情報発信元

総務局総務部政策法務課市政情報室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5719

seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jp

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