○千葉市自転車競走競技規則
昭和37年11月26日
規則第23号
第1章 総則
(趣旨)
(昭和53規則27・全改、平成15規則54・平成16規則4・一部改正)
(規則の適用)
第2条 競輪に関係する者は、すべてこの規則を知っているものとみなし、知らないことを理由として、その適用を免れることはできない。
(昭和53規則27・全改)
(競走路)
第3条 競走は、
別表に掲げる周回競走路において行う。
(平成16規則4・全改)
第2章 選手紹介
(周回)
第4条 出走選手は、出場準備を完了して、出走予定時刻の30分前に所定の場所に集合し審判委員の指示に従い、選手番号順に自転車に乗って競走路に入り、競走路を周回しなければならない。
(待機)
第5条 出走選手は、前条に定める周回が終った後、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。
第3章 普通競走
(発走)
第6条 出走選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗って、発走位置につき発走合図(以下「号砲」という。)をうけると同時に発走しなければならない。
2 発走位置につく際は、当該競走の選手番号の順に内側より発走線に整列するものとする。
(同前)
第7条 審判委員は、発走線についた選手に対し、呼笛により注意を喚起したる後「用意」を発声し、次いで号砲により発走の合図をしなければならない。
(再発走)
第8条 審判委員は、選手の発走又は発走線から25メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲等により競走の進行を中止させ、選手を発走線に戻らせ改めて発走させなければならない。
2 前項の規定による再発走は、選手の責に帰することができない場合を除き2回を超えてはならない。
(昭和53規則27・一部改正)
(除外)
第9条 審判委員は、再度不正な発走をなした選手又は指示に従わない選手を、その回の競走から除外することができる。
(周回数の通告)
第10条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で通告し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したとき打鐘によって最終周回を通告する。
(全力競走義務)
第11条 選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
(昭和63規則64・平成16規則4・一部改正)
(安全走行義務)
第11条の2 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。
(昭和63規則64・追加、平成3規則53・平成16規則4・一部改正)
(競走方向)
第12条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。
(平成16規則4・一部改正)
(内側差込み等の禁止)
第13条 選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。
(平成16規則4・全改)
(外帯線内進入の禁止)
第13条の2 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手をして外帯線の内側に入らせてはならない。
(平成3規則53・追加、平成16規則4・一部改正)
(妨害)
第14条 選手は、身体又は自転車の全部又は一部を用いる方法によって、他の選手を押圧若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない
2 選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の走行を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。
3 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み又は追い抜きを行ってはならない。
(昭和63規則64・全改、平成16規則4・一部改正)
(内圏線踏切りの禁止)
第15条 選手は、内圏線の内側に入って走行してはならない。
(昭和43規則31・昭和63規則64・平成16規則4・一部改正)
(イエロー・ライン踏切りの禁止)
第16条 先頭走者は、最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
(平成16規則4・追加)
(競走中の援助の禁止)
第17条 選手は、競走中如何なる方法によっても、他の選手に助力を与え若しくは他の選手より助力を受け、又はペースメーカーとなってはならない。
(平成16規則4・旧第16条繰下・一部改正)
(競走不能による退避の義務)
第18条 選手は、競走中パンクその他自転車の重大なる故障により、又は落車等によって骨折その他身体に重大なる負傷を受け競走の継続が不可能になったときは、他の選手を妨害することなく、直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。
(平成16規則4・旧第17条繰下・一部改正)
(競走の完了)
第19条 選手は、競走中如何なる事故があっても、前条の場合を除くほか、他人の援助を受けることなく、落車の場合は直ちに乗車し、常に乗車のまま競走を継続しなければならない。ただし、決勝線に到達する前方30メートル以内において乗車して競走を継続することが不能となったか又は不利となったときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、曳行し、若しくは転がして競走を完了することができる。
2 決勝線に到達する前方30メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうち後着した方が決勝線に到達したときをもって競走の完了とする。
(昭和53規則27・一部改正、平成16規則4・旧第18条繰下・一部改正)
(着順の決定)
第20条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によって決定する。
(平成16規則4・旧第19条繰下・一部改正)
(同着)
第21条 競走において2人以上の選手が同時に決勝線に到達したときは、これを同着とする。
(平成16規則4・旧第20条繰下・一部改正)
第22条から第52条まで 削除
(平成16規則4)
第4章 先頭固定競走
(平成16規則4・旧第9章繰上)
(定義)
第53条 先頭固定競走は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)をして、競走選手を誘導させる競走とする。
(先頭員)
第54条 1競走に出走する先頭員は、1人とする。ただし、自転車競技法第26条の規定に基づいて、同法第23条第1項に規定する競輪振興法人が定める業務の方法に関する規程に定めるS級及びA級選手の競走にあっては、その競走距離が3,000メートルを超える場合、B級選手の競走にあってはその競走距離が2,000メートルを超える場合は、2人とすることができる。
2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走不能となったときは、先頭員を変更することができる。
(昭和43規則31・全改、昭和58規則42・平成19規則75・一部改正)
(誘導)
第55条 先頭員は、最終周回の標識線まで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となったときは、誘導を中止しなければならない。
2 先頭員が2名のときの1名は、審判委員のあらかじめ指示する時期に誘導を中止しなければならない。
3 第1項に規定する標識線は、第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に設定する。
(昭和40規則7・全改、昭和43規則31・昭和53規則27・一部改正)
第55条の2 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号の一に該当するにいたったときは、先頭員に対して誘導を中止し、退避するよう指示することができる。
(1) 競走選手に追い越された後に適正な走行により再び競走選手の先頭に出ることが困難と認められるとき、又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触する等競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められたとき。
(2) 誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となったとき。
(3) その他競走選手の競走に支障をきたすような状態となったとき。
(昭和43規則31・追加)
(誘導の中止)
第56条 先頭員は、次の各号の一に該当するにいたったときはすみやかに退避路に入り退避しなければならない。
(4) 前条の規定により審判委員の退避の指示があったとき。
(昭和43規則31・全改)
(先頭員の心得)
第57条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。
(先頭員早期追抜きの禁止)
第58条 競走選手は、先頭員が最終周回前回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。
(昭和63規則64・全改、平成12規則80・平成16規則4・一部改正)
(誘導行為に対する妨害等の禁止)
第59条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為、危険性の高い行為等を行ってはならない。
(平成16規則4・全改)
(競走の継続)
第60条 先頭員が、次の各号の一に該当する場合は競走選手のみでその競走を継続する。
(1) 先頭員が
第55条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。
(昭和40規則7・全改、昭和43規則31・平成16規則4・一部改正)
(先頭員の紹介等)
第61条 先頭員の紹介及び競走の際の入場は、競走選手と分離して行う。
(先頭員の発走)
第62条 先頭員は、競走選手の発走線より8メートル(発走線より先頭員の自転車の後輪の後端まで)前方に位置し、発走合図により、競走選手と同時に発走しなければならない。
第63条 削除
(昭和43規則31)
(準用)
2 審判委員は、先頭員が次の各号の一に該当する場合は、号砲等により競走を中止させ、改めて発走させなければならない。
(1) 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。
(2) 先頭員が発走線から第1周回の第2コーナーにあるときにおいて、先頭員が落車し、又は身体若しくは自転車に故障を生じたこと等によって、その誘導に支障があると認めたとき。
3 前項の規定による再発走は、
第8条第2項に規定する再発走の回数には算入しない。
(昭和40規則7・全改、昭和53規則27・平成16規則4・一部改正)
第5章 スプリント・レース
(平成16規則4・旧第10章繰上)
(定義)
第65条 スプリント・レースは、最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの周回とそれ以後の周回とに区分し、最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは、自己の競走を有利にするため、徐行することができる競走とする。
(距離)
第66条 スプリント・レースの競走距離は、競走路3周以内において定める。
(通告)
第67条 審判員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で通告し、先頭走者が最終周回前回の第4角にさしかかったとき、打鐘等により最終周回を通告する。
(昭和53規則27・全改)
(計時)
第68条 スプリント・レースの競走タイムは、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達した時から、各々の選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。
2 審判委員は、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達した時は、計時員に対して号砲等により計時開始のための合図をしなければならない。
(準用)
(平成16規則4・一部改正)
第6章 失格
(平成16規則4・旧第11章繰上)
(失格)
第70条 審判委員は、選手が次の各号の一に該当したときは、その選手を失格と判定する。
(1) 自転車競走実施規則第53条の規定に違反したとき。
(3) 不正の競走をなし、又はその協定をしたとき。
(4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。
3 選手が次表左欄に掲げる規定に違反した場合において、同表右欄に掲げる免責事由に該当するときは、当該規定に係る前項の規定は適用しない。
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規定
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免責事由
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前走する選手の急激な速度低下による追突の危険を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
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他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
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落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
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他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
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他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
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落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。
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(昭和40規則7・昭和63規則64・平成3規則53・平成16規則4・一部改正)
(宣告)
第71条 失格の宣告は、当該競走の勝者が決定するまでに審判委員がこれをなさなければならない。
2 失格した選手は、その着順の資格を失う。
(着順の繰り上げ)
第72条 失格した選手があったときは、審判委員は着順を順次に繰り上げる。
第7章 競走不成立
(平成16規則4・旧第12章繰上)
(競走不成立)
第73条 次の各号の一に該当する場合は、競走不成立とする。
(1) 決勝線に到達した選手がいなかったとき。
(2) 競走中突風又は豪雨等の天災地変により競走の続行が不可能となったとき。
(3) 競走中周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤って行ったとき、又は打鐘若しくは周回通告を行わなかったとき。
(4) 競走中動物が走路上に現われ重大な進路妨害を与えたとき。
(5) 競走中観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があったとき。
(6) 前各号以外の場合であって、選手の責に帰することのできない理由により競走に重大な支障を生じたとき。
(7) 先頭固定競走において、先頭員が誘導すべき周回数を誤まって誘導したとき、又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。
2 前項第2号から第7号までに掲げる場合において、審判委員は、競走を停止することができる。
(昭和40規則7・昭和43規則31・昭和53規則27・一部改正)
第8章 雑則
(平成16規則4・旧第13章繰上・改称)
(判定)
第74条 選手が決勝線に到達した順位又は時期の判定は、次の各号による。
(1) 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもって判定する。
(2)
第19条第1項ただし書の規定により、選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもって判定する。
(3)
第19条第2項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうち後着した方の最前部(自転車にあっては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもって判定する。
(昭和53規則27・全改、平成16規則4・一部改正)
(同前)
第74条の2 先頭判定線その他の線(決勝線、除外判定線を除く。)に到達した順位又は時期の判定は、前条第1号及び第3号を準用する。この場合において、「決勝線」とあるを「先頭判定線その他の線(決勝線、除外判定線は除く。)」と読み替える。
2 ミス・アンド・アウト・レースにおける除外判定後の通過順位の判定は、選手の自転車の後輪の最後部(自転車が進行方向に向っていない場合は、除外判定線通過時後方の位置にあった車輪の最後部)が除外判定線の垂直面を通過した瞬間をもって判定する。ただし、除外判定線に到達する前方における落車により選手と自転車が離れて除外判定線を通過した場合は、選手又は自転車のうち後着した方の最後部(自転車にあっては除外判定線通過時後方の位置にあった車輪の最後部)が除外判定線の垂直面を通過した瞬間をもって判定する。
(昭和53規則27・追加)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 特殊競走実施細則(昭和37年千葉市規則第5号)は、廃止する。
附 則(昭和40年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月1日規則第31号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月23日規則第27号)
この規則は、昭和53年6月29日から施行する。
附 則(昭和58年5月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日を節の初日とする競輪競走から適用する。
附 則(昭和63年9月1日規則第64号)
この規則は、昭和63年9月2日から施行する。
附 則(平成3年8月31日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月1日を節の初日とする競輪から適用する。
附 則(平成12年6月5日規則第80号)
この規則は、平成12年6月22日から施行する。
附 則(平成15年6月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月19日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
4 バック・ストレッチ・ラインは、ホーム・ストレッチ・ラインから測定線上において当該競走路周長の2分の1を隔てた位置に測定線に対して直角に3センチメートルの幅で標示する。