更新日:2021年9月3日

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小規模受水槽を設置されている管理者の方へ

小規模受水槽を設置している管理者の方への情報を掲載しています。
なお、千葉市では、千葉市営水道、千葉県営水道、四街道市営水道の3水道事業体で給水していますので、給水区域をお調べのうえご確認をお願いします。

小規模受水槽の維持管理について

 小規模受水槽とは、受水槽の容量が10立方メートル以下のものを言います。
小規模貯水槽水道の設置者は下記のとおり適正な管理を実施くださるようお願いします。

(1)水槽の清掃は1年に1回以上定期に行うこと

 水槽内には水あかが発生したり、砂や鉄サビ等が堆積するため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。

(2)水槽及びその周辺の定期点検

 水槽の亀裂やマンホールの不備等は汚水の流入や異物混入の原因となります。したがって、定期的な点検を実施し、異常の有無を確認するとともに整理整頓と清潔の保持に努め、異常を発見したときは、すみやかに補修・改善してください。

 また、地震・凍結・大雨等の事態が発生したときも点検を行ってください。

(3)給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと

 管理の不備や構造的な欠陥があったり、配水管の腐食が進行した場合には、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。

 したがって、日常的に水の外観検査に注意し、異常を感じたときはすみやかに水質検査を実施し、安全確認するとともに原因を調べ、改善しなければなりません。

(4)水質の汚染に係る措置

 水質検査の結果、毒物等の混入が判明したときや、水質検査をするまでもなく汚水等の流入が明らかで、人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、ただちに給水を停止し利用者に周知すること。

 給水人口が50人以上の小規模簡易専用水道の場合は保健所に連絡し指示を受けてください。


 上記管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

 

このページの情報発信元

水道局 水道事業事務所

千葉市緑区平川町2210番地

ファックス:043-291-8404

jigyo.WA@city.chiba.lg.jp

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