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更新日:2012年5月25日
水道法第20条第1項の規定により、水道事業者は定期的に水質検査を実施しなければならないことになっています。
千葉市水道局では、水質検査に必要な施設を有していないため、同法第20条第3項の規定により、厚生労働省の登録を受けた外部検査機関に水質の検査を委託しています。
平成24年度水質検査計画(変更)
(PDF:591KB)
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検査期間 |
平成22年10月1日~平成23年3月31日 | 平成23年4月1日~平成23年9月30日 | ||
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検 査 場 所 |
平川浄水場 | |||
| 大木戸浄水場 | (中高区) | |||
| (低区) | ||||
| 土気浄水場 | ||||
| 大野台送水ポンプ場 | ||||
| 更科浄水場 | ||||
| ちばリサーチパーク浄水場 | ||||
| 高根給水場 | ||||
各自で水質検査を希望する場合、環境保健研究所で、飲用水(井戸水等)の水質検査を行っています。検査手数料は、検査内容によって異なります。
なお、検査ご希望の場合は、所定の容器と検査日の予約が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
環境保健研究所のページ
水道局水道事業事務所
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