更新日:2024年2月15日

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建築計画概要書の閲覧

新型コロナウイルス感染防止のための申請方法の変更について

新型コロナウィルス感染防止対策として窓口での待機時間を短縮するため、メールでの申請を受け付けます。

令和2年4月22日(水曜)~ 当面の間 (非常事態宣言解除後も引き続き実施する。)

メールでの申請受付

建築計画概要書の写し・建築台帳記載事項証明書の申請はメールで受付を行います。

手続き方法(概要書の写し・証明書)(PDF:378KB)

※注意事項
・電話やFAXでの受付はできません。ご了承ください。

建築計画概要書等の閲覧について

最新情報

【お知らせ】「建築計画概要書」・「建築台帳記載事項証明書」の発行を希望される方へ(PDF:75KB)

【お知らせ】建築関連総合窓口のご利用は「水曜日」がおすすめです!(PDF:90KB)

建築計画概要書とは?

建築基準法では、建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建物)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建物の抑制等の観点から建築計画概要書等の閲覧制度が定められています。

建築計画概要書は、建築確認申請の際に提出していただく書類で、建築主、設計者、工事施工者、主要用途、敷地面積、延べ面積、構造などの建築物の概要及び付近見取図、配置図等が記されています(書式は年代により異なります)。

閲覧の対象

昭和46年1月1日以降に確認申請された建築物が対象となります。(建築計画概要書の制度は昭和46年1月1日からの施行です。)
以下のものについては、制度上の理由により、建築計画概要書は存在しません。

  • 昭和46年1月1日より前に確認申請された建築物 
  • 平成19年6月以前に計画通知(公共団体や公団等による確認申請)がされた建築物
  • 工作物、昇降機

 ※上記の建築物等は、建築台帳記載事項証明書のみ発行が可能です。

物件を特定するための情報

閲覧の申請をされる際は、物件を特定するため下記の情報に加えて、「土地・建物の登記事項証明書」、「案内図」等をあわせてご持参ください。

  • 確認申請当時の敷地の地名地番現在の住居表示ではありません) 

 → 最低限、こちらの情報を「土地・建物の登記事項証明書」にて事前にお調べください。

  • 確認申請当時の建築主(建売の場合、住宅メーカー等の名称となります。) 
  • 建築確認番号

注)建築計画概要書は、確認申請当時の敷地の地名地番、建築主等の情報が登録されております。
よって、現在の住居表示等の情報だけでは、物件の検索・特定ができません。

閲覧窓口

建築関連総合窓口(建築情報相談課)

※区役所等での閲覧はできません。

※お車でお越しの際は市役所本庁舎の駐車場をご利用ください。

料金

閲覧のみの場合は無料

写しの交付の場合、概要書の枚数×10円(非課税)現金にて支払い

申請書

ダウンロードはこちら→概要書閲覧申込書(エクセル:54KB)

注意事項

ちはなちゃん(右手)

  • FAXや郵便での申請は受け付けておりません。
  • 区画整理が施行された場所や地名地番が変更されている土地は、システムによる検索にかからない場合がありますので、区画整理の換地番号や変更前の地名地番がわかる書類(土地・建物の登記事項証明書など)をご持参ください。
  • 物件によっては欠番や不鮮明なものもありますので、ご了承ください。
  • 混雑時はお待ちいただくこともございます。
  • システムによる検索にかからない場合、ご自身で紙の台帳から探してもらうことも可能です。(年度別の台帳に申請順に記載されています。)

 

このページの情報発信元

都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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