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更新日:2009年12月1日
要援護高齢者のいる世帯に対し、日常生活を容易にするため住宅改修費用の一部を助成し、要援護高齢者の自立の促進等を図ります。
※改修工事の着工前に手続きが必要です。
○所得税非課税世帯
実費用額の2分の2 ただし上限70万円まで(介護保険20万円+50万円)
○所得税課税世帯
助成対象者の世帯の所得により助成割合が異なる |
| 市内に在住の65歳以上の方であって、介護保険制度の要介護(要支援)認定を受けている方
<注意>
- 身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(「A」から「Aの2」)をお持ちの方は、「重度心身障害者住宅改造費助成事業」をご利用下さい。
- 当事業による助成は、原則として1世帯1回限りです。
- 高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち前年分所得税額(申出が1月から6月
までの間に行われる場合にあっては前々年分所得税額)が最も多い方の課税額が
280,000円を超える場合は対象となりません。 |
浴室、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室など既存住宅の改修
例 : 手すりの設置、床段差の解消、和式便器を洋式便器に交換、昇降機・段差解消機の設置など
詳しくはこちら(高齢福祉課のページ) |
| 千葉市高齢福祉課 |
: 043(245)5168 |
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高齢者の方がお住まいの
区役所高齢障害支援課
(高齢支援係)
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| 中 央 区 |
: 043(221)2150 |
| 花見川区 |
: 043(275)6425 |
| 稲 毛 区 |
: 043(284)6141 |
| 若 葉 区 |
: 043(233)8558 |
| 緑 区 |
: 043(292)8138 |
| 美 浜 区 |
: 043(270)3505 |
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