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更新日:2009年12月1日
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重度の障害のある方が、日常生活が容易になるように住居や浴室等を改造するときに、改造に要する費用の一部を助成しています。
※改造工事の着工前に費用確認申請書の提出が必要です。
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○所得税非課税世帯
実費用額の2分の2 ただし上限70万円まで
○所得税課税世帯
助成対象障害者の世帯の所得により助成割合が異なる
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市内に住所を有し、かつ次のいずれかに該当する方、もしくは
その介護者。
(1)身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の程度
が1級又は2級の方。
(2)知的障害で療育手帳「A」から「Aの2」と判定された方。
※所得による制限あり。
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障害者が現に居住している住宅の改造で、その工事により、障害者が円滑に生活できるようになるもの。
(例)廊下・居室等の床のバリアフリーや手すりの取付け
浴室のユニットバス工事によるバリアフリーや手すりの取付け
玄関スロープ
和式トイレから洋式トイレ(ウォシュレット含)への取替え
階段昇降機の取付け
詳しくはこちら(障害者自立支援課のページ)
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| 千葉市障害者自立支援課 |
電話 : 043(245)5173 |
各区の高齢障害支援課
(障害支援係) |
| 中 央 区 |
: 043(221)2152 |
| 花見川区 |
: 043(275)6462 |
| 稲 毛 区 |
: 043(284)6140 |
| 若 葉 区 |
: 043(233)8154 |
| 緑 区 |
: 043(292)8150 |
| 美 浜 区 |
: 043(270)3154 |
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