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更新日:2022年7月1日
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平成13年10月施行の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度です。
高齢者単身・夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人である高齢者単身・夫婦世帯の方が生きている限り存続し、死亡した時に終了する一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
また、住宅を賃貸しようとする方は、千葉市長の認可を受けて、終身建物賃貸借事業を実施することができます。
60歳以上の高齢者(単身、配偶者もしくは60歳以上の親族と同居)
60歳以上の高齢者と同居する配偶者
高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えたものであること 等
同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は契約者の死亡後1か月以内の申出により継続して居住できます。
事業者からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定され、市長の承認が必要です。
賃借人からの契約については、
賃借人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1年以内の仮入居が可能です。
事業をお考えの方は住宅政策課(下記連絡先)までご相談ください。
住宅政策課 企画第二班 043(245)5853
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
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