ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 都市局 > 都市局都市部都市安全課 > 空家・空地の適切な管理の促進

更新日:2024年1月19日

ここから本文です。

空家等・空地の適切な管理の促進

空き家とその敷地(空家等)については「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」と「千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例(空家条例)」により、空地については同条例により、所有者又は管理者による適切な管理が義務付けられています。また、空家法及び空家条例に基づき、市では空き家・空地対策を行っています。

空家等(空き家とその敷地)・空地とは

  • 空家等とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
(1)建築物で人が住んでいない、使われていないことが常態
(2)上記(1)の建築物に付属する工作物(門塀、擁壁、看板等)

(3)上記(1)(2)の敷地(樹木、雑草含む)

  • 空地とは、現に人が使用していない土地で市長が適切に管理する必要があると認めたものをいいます。

管理不全な空家等・空地とは

管理不全な空家等(特定空家等、管理不全空家等)

1.空家法において「特定空家等」と分類される、下記のような状態の空家等

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 2.空家法において「管理不全空家等」と分類される、下記のような状態の空家等

 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に

 該当することとなるおそれのある状態

管理不全な空地

以下のいずれかに該当するものをいいます。

(1)そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態

(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等・空地の適切な管理

所有者又は管理者は、周辺に悪影響に及ばないよう適切に管理しましょう。

管理方法

定期的な現状確認

空家等・空地を放置することなく、定期的に現状確認をしましょう。

修繕や草刈り

建物や工作物は、放置すると雨風にさらされて、次第に傷んでいきます。腐食が進むと、最終的には倒壊の危険が生じます。そうなる前に、屋根や外壁の塗装や修繕を行いましょう。雑草や樹木は、特に春から夏にかけて繁茂します。年に2~3回程度を目安に草刈りや樹木の剪定を行いましょう。

管理会社への委託

所有者が遠方に住んでいたり、高齢のために管理が困難である場合には、民間の管理会社に管理を委託することを検討しましょう。

所有者が亡くなった場合の手続き

相続登記

所有者が亡くなった際には、民法の規定により法定相続が発生します。相続により新たに所有者となった方は、法務局にて不動産の相続登記を行いましょう。相続登記を行わないと、所有者がわかりづらく、相続した方が亡くなった場合の2次相続、3次相続が生じた際に、物件を処分する手続きがさらに複雑になるなどの問題が生じます。

亡くなった方が所有していた居住用家屋及びその敷地を取得し、譲渡した場合の特例措置

管理不全な空家等・空地の所有者又は管理者への措置

管理不全な空家等・空地の所有者等へは、管理状況の確認や必要な情報提供を行い、改善が図られない際には指導を行います。指導を行っても改善が図られなかった際には、勧告、命令、代執行を順次行う場合があります。また、所有者等が命令に従わなかった場合には、過料が科せられるとともに、氏名等を公表します。

ご近所の管理不全な空家等・空地でお困りの場合

近隣による解決を妨げるものではありませんが、管理不全な空家等・空地でお困りの場合は、区役所地域づくり支援課へご相談ください。なお、単なる相隣関係の問題(隣の家の木が越境している、土地の境界付近に建物を建築されている等)には、市は介入できませんので、法律相談等によりご自身でご対応ください。

中央区 電話:043-221-2106
花見川区 電話:043-275-6213
稲毛区 電話:043-284-6106
若葉区 電話:043-233-8123
緑区 電話:043-292-8106
美浜区 電話:043-270-3123
 

 越境した木の枝の切取り(民法の改正)

令和5年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正民法233条3項1号~3号)。
 
  1. ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

 詳細については、関連リンク「越境した竹木の枝の切取りについて」(PDF:566KB)をご覧ください。
 また、越境した枝の切取りをお考えの場合は法律相談等を利用し、事前に弁護士等へご相談ください。

市内で初めて空家法に基づく略式代執行(特定空家等の除却)を行いました

倒壊する危険性が高い中央区鵜の森町に存する特定空家等に対し、本市で初めて空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第14条第10項に基づく略式代執行を実施しました。

実施内容

特定空家等の全部除却

実施期間

平成30年10月9日から10月15日まで

略式代執行を行った理由

当該特定空家等は、建物の腐朽、破損が進み、倒壊の危険性が高まっていたことから、複数いる所有者のうち所在が確認できた所有者等に対して、指導、勧告を行ってきましたが、改善措置が講じられていませんでした。当該特定空家等をこのまま放置することは、著しく公益に反することから、空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとしました。

除却前後の現地の様子

除却前

1009.jpg

除却後

1022.jpg

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?