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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築管理課 > 建築士法第24条の7に基づく重要事項説明

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更新日:2010年2月1日

建築士法第24条の7に基づく重要事項説明

  建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。
本市と契約締結前に重要事項説明に係る書面を作成し、委託担当課へ説明のうえ提出するようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築管理課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5806
mail:kanri.URC@city.chiba.lg.jp

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