緊急情報
更新日:2022年11月25日
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個人が、平成21年1月1日から令和5年12月31日までの間に、千葉市内において、自らお住まいの住宅(ただし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅)を耐震改修工事した場合に、所得税額の特別控除を受けることができます。
所得税の特別控除を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の税務署への申告が必要です。
耐震改修促進税制のご案内 → 【PDF】(PDF:421KB)
(固定資産税の減額、所得税額の特別控除)
次のいずれかに証明書の発行を依頼してください。
証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。
発行主体 | 証明書の書式 | 書式ダウンロード |
---|---|---|
地方公共団体(千葉市) | 住宅耐震改修証明書 | |
建築士 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
増改築等工事証明書 |
証明書の「当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」の記載について → 【PDF】(PDF:55KB)
1、2のいずれか少ない額×10%(上限額20万円)
2の額×10%(上限額25万円)
この所得税の控除を受けるためには、確定申告の際に、下記必要書類を添付の上、管轄の税務署へ提出してください。
※平成26年3月31日までに耐震改修をした場合は提出。
詳細は税務署にお問い合わせください。
都市局建築部建築指導課
電話 : 043-245-5836
mail : shido.URC@city.chiba.lg.jp
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