更新日:2023年5月3日

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法第55第2項高さの緩和基準

建築基準法第55条第2項の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内の高さの緩和基準についての、手続きの流れや申請書式等を閲覧できます。

建築基準法第55条第2項の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内の高さの緩和基準について

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都市局建築部建築指導課 認定班
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5856

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