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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築指導課 > 宮野木あさま台住宅地区建築協定の概要

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更新日:2012年2月16日

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※協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

協定名称 宮野木あさま台住宅地区建築協定

協定期間 平成21年12月4日~平成31年12月3日 10年間

協定区域 千葉市稲毛区宮野木町823番地3 他 97区画

制限内容

  ★建築物の用途制限
     ・建築物は一戸建てとする。但し、物置、車庫、その他これらに類する附属建築物については、この限りではない。
     ・建築物の用途は、専用住宅とする。なお、併用住宅区域においては、医院(獣医院を除く)併用住宅及び建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅も建築可とする。共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿はいずれの区域でも建築してはならない。但し、地区居住者用の「集会所(会館)」はこの限りではない。

 階数・高さ制限
      建築物の高さは、地盤面から9m以下とする。
      建築物の階数は2以下とする。但し、地階は除く。

 ★壁面位置の制限
      建築物の外壁(建築面積に算入される出窓を含む)またはこれにかわる柱の面から隣地境界線(公園・道路境界線は除く)までの水平距離は50cm以上とする。但し、物置、車庫、その他これらに類する附属建築物についてはこの限りではない。

 その他
      敷地の分割をしないこと。

※協定書と区域図は下記をクリックしてください。

 ■宮野木あさま台住宅地区建築協定
 ■区域図

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築指導課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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