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更新日:2012年2月16日
※協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。
●協定名称 宮野木あさま台住宅地区建築協定
●協定期間 平成21年12月4日~平成31年12月3日 10年間
●協定区域 千葉市稲毛区宮野木町823番地3 他 97区画
●制限内容
★建築物の用途制限
・建築物は一戸建てとする。但し、物置、車庫、その他これらに類する附属建築物については、この限りではない。
・建築物の用途は、専用住宅とする。なお、併用住宅区域においては、医院(獣医院を除く)併用住宅及び建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅も建築可とする。共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿はいずれの区域でも建築してはならない。但し、地区居住者用の「集会所(会館)」はこの限りではない。
★階数・高さ制限
建築物の高さは、地盤面から9m以下とする。
建築物の階数は2以下とする。但し、地階は除く。
★壁面位置の制限
建築物の外壁(建築面積に算入される出窓を含む)またはこれにかわる柱の面から隣地境界線(公園・道路境界線は除く)までの水平距離は50cm以上とする。但し、物置、車庫、その他これらに類する附属建築物についてはこの限りではない。
★その他
敷地の分割をしないこと。
※協定書と区域図は下記をクリックしてください。
■「宮野木あさま台住宅地区建築協定」
■「区域図」
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