ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > バリアフリー > 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

更新日:2023年5月3日

ここから本文です。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

概要

バリアフリー法では、高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するために、旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求めるとともに、バリアフリー化推進のため、既存の施設への基準適合の努力義務などを定めています。

建築物においては、一定規模の特別特定建築物を新築等する際には、バリアフリーの義務基準に適合する必要があり、また、特定建築物をバリアフリー化の建築物とした場合には、認定を受けることができます。

特別特定建築物と特定建築物

特別特定建築物と特定建築物
区分 対象用途  移動等円滑化基準  移動等円滑化誘導基準
特別特定建築物 1.小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校 【新築・増築・改築・用途変更】
※建築基準法上用途変更手続き不要の場合を含む

2,000平方メートル以上:義務
(18.公衆便所は50平方メートル以上)
           
※既存努力義務
【新築・増築・改築・用途変更・特定施設の修繕、模様替】
※建築基準法上用途変更手続き不要の場合を含む

認定申請可能
           
2.病院又は診療所
3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4.集会場又は公会堂
5.展示場
6.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7.ホテル又は旅館
8.保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
9.老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
10.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
11.体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
12.博物館、美術館又は図書館
13.公衆浴場
14.飲食店
15.理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
17.自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
18.公衆便所
19.公共用歩廊
特定建築物 20.学校(1の用途を除く。) 【新築・増築・改築・用途変更】
※建築基準法上用途変更手続き不要の場合を含む

努力義務
21.卸売市場
22.事務所(8の用途を除く。)
23.共同住宅、寄宿舎又は下宿
24.保育所等(9の用途を除く。)
25.体育館、水泳場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く。)
26.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
27.自動車教習場又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
28.工場
29.自動車の停留又は駐車のための施設(17の用途を除く。)

申請の流れ

義務基準(移動等円滑化基準)

確認審査機関で確認申請の図書と一緒に提出してください。
※確認審査機関による完了検査があります。

認定基準(移動等円滑化誘導基準)

確認申請と同時程度(※容積率の特例を受ける場合は、確認申請よりも前に認定されていること)の時期に、千葉市建築指導課へ認定の申請をしてください。
※千葉市建築指導課による完了時の現地確認を行います。

重点整備地区について

バリアフリー化の目標実現のため、「千葉市バリアフリー基本構想(変更)」の中で、重点整備地区等を定めています。この重点整備地区内の場合は、誰もが安全に安心して暮らせる都市の実現を目指して、バリアフリー化にご協力お願いします。
(⇒交通政策課HPへ)

認定のメリット

建築物移動等円滑化誘導基準を満たす特定建築物の建築主は所管行政庁の認定を受けることができます。その際、様々な支援措置を受けることができます。

認定のメリット
表示制度 高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることをシンボルマークで表示することができます。
容積率の特例 お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくなるためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。法律では延べ面積の10分の1を限度に容積率の算定に際して、通常の建築物の特定施設の床面積を超える部分は延べ面積に不算入とすることとなっています。

その他

補助制度

低利融資

詳細については、パンフレット記載の連絡先にお問い合わせください。

法律・パンフレット等

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課 認定班
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5790

【建築指導課トップページへ】

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?