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更新日:2009年12月1日
長期優良住宅建築等計画の認定について更新履歴
| 2009.12.01 | 3.長期優良住宅認定基準に土地区画整理区域に関する補足を追加しました。 | |||||||||
| 4.認定申請手続きからも「工事完了報告書」等の様式がダウンロードできるようになりました。 | ||||||||||
| 9.認定長期優良住宅に係る税制上の減額措置等に関する問い合わせ先を掲載しました。 | ||||||||||
| 10.認定申請に関するQ&Aに千葉市役所コールセンターへのリンクを追加しました。 | ||||||||||
| 2009.05.25 | 長期優良住宅建築等計画の認定についてのページを建築指導課HPに掲載しました。 | |||||||||
| 1.長期優良住宅について | ||||||||||
| 長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。 | |||||||||
| 2.長期優良住宅建築等計画の認定制度(平成21年6月4日から) | ||||||||||
| 長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(本市の区域においては千葉市長)に認定申請をすることができます。 | |||||||||
| 認定業務につきましては、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日の平成21年6月4日から、開始します。 | |||||||||
| 3.長期優良住宅の認定基準 | ||||||||||
| 千葉市において、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。 | |||||||||
| 長期優良住宅の認定基準概要(国土交通省HP) |
| (1)長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造とするための措置及び維持 保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。) |
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| ○劣化対策(耐久性) | ○バリアフリー性 | ||||||||
| ○耐震性 | ○省エネルギー性 | ||||||||
| ○維持管理・更新の容易性 | ○維持保全の方法 | ||||||||
| ○可変性 | |||||||||
| 長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号) (参考)評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号) |
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| (2)住宅の規模が、次に掲げる住宅の区分に応じて、それぞれに定める面積以上であること。 |
| ○一戸建ての住宅 | 75m2以上 | ||||||||
| ○共同住宅 | 55m2以上 | ||||||||
| ※住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40m2以上 | |||||||||
| (3)居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 |
| ○申請に係る建築物が、地区計画の区域内にある場合には、都市計画法第58条の2第1項 (第2項を含む。)の届出が行われ、同条第3項の勧告を受けていないこと。 |
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| 地区計画の区域について | →都市計画課HPへ | ||||||||
| 届出について | →まちづくり推進課HPへ | ||||||||
| ○申請に係る建築物が、次の区域内にないことをいう。ただし、市長が長期にわたって存続できる と認めた場合はこの限りでない。 (ア)都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 (イ)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 (ウ)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 |
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| (補足) 土地区画整理事業区域は、都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域に該当し、都市計画法第53条の許可を受けた場合であっても長期にわたって存続できると認められないため、認定は受けられません。 ただし、土地区画整理法第76条の許可を受けており、かつ建築予定地が従前の土地ではなく仮換地である場合においては、長期にわたって存続できると認められるため、認定が受けられます。 なお、この場合、申請時に土地区画整理法第76条の許可の写しが必要となります。 また、土地区画整理事業が完了している区域においても認定は受けられます。 |
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| 都市計画について | →都市計画情報検索サービス(都市計画課HPへ) | ||||||||
| (4)建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上。 |
| (5)資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なもの。 |
| 4.認定申請手続き | ||||||||||
建築工事に着手する前に
| 長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に長期優良住宅普及促進法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、千葉市長に認定申請を行います。 千葉市長は「長期優良住宅建築等計画」が長期優良住宅普及促進法第6条に定める認定基準に適合すると認めるときは、その認定をすることが出来ます。 |
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| 認定申請時に、「建築確認申請図書との照合に関する報告書」(参考様式)に確認済証の写しを添付して提出してください。なお、確認済証の交付を受けていない場合は、交付を受けた後速やかに確認済証の写しを提出してください。 |
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| →「建築確認申請図書との照合に関する報告書」(確認済証あり)・・・確認済証の交付を受けている場合 | |||||||||
| →「建築確認申請図書との照合に関する報告書」(確認済証なし)・・・確認済証の交付を受けていない場合 |
建築工事が完了した時は![]()
| また、建築工事が完了した時は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を、「工事完了報告書」により報告することとなっております。報告書には、登録住宅性能評価機関による「建設住宅性能評価書」を添付してください。建設性能評価書の交付を受けていない場合は建築士による「工事監理報告書」及び「検査済証」を添付してください。 →「工事完了報告書」(要綱様式第6号) →「工事監理報告書」(建築士法第四号の二の二書式)・・・建設住宅性能評価書の交付を受けていない場合 |
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| 千葉市においては、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、登録住宅性能評価機関を活用して認定に係わる審査を行うこととしています。 認定申請前に、登録住宅性能評価機関に認定基準に適合しているかどうかの技術的審査の依頼をし、当該機関により交付される「適合証」を添付し、認定申請することができます。 |
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| 千葉市における技術的審査の活用範囲は以下のとおりとなっております。 | |||||||||
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登録住宅性能 |
● |
長期使用構造等(法第6条第1項第1号) | ||||||||
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● |
住宅の規模(法第6条第1項第2号) | |||||||||
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― |
居住環境の維持及び向上への配慮(法第6条第1項第3号) | |||||||||
| ●:活用 ―:活用せず |
● |
建築後の住宅の維持保全(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ) | ||||||||
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● |
資金計画(法第6条第1項第4号ハ及びロ又は同項第5号ロ) | |||||||||
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※居住環境の維持及び向上への配慮(法第6条第1項第3号)については、千葉市において審査いたします。 |
| 5.登録住宅性能評価機関 | ||||||||||
| 登録住宅性能評価機関については、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のHPをご覧ください。 |
| 住宅性能評価・表示協会HP 技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関の検索 |
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長期優良住宅 認定申請書作成の手引き ※以上、発行 財団法人ベターリビング、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 |
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| 長期優良住宅建築等計画の認定に関する相談窓口(コールセンター) 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 電話番号 0120-616-780(無料) 相談時間 9:30~17:30(土曜日・日曜日・祝日除く) |
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| 6.認定等申請手数料 | ||||||||||
| 認定等申請手数料一覧表 |
※手数料は、千葉市収入証紙で、申請書(正本)の第一面の裏に、しっかりと貼って下さい。
| 7.申請図書 | ||||||||||
| 申請図書一覧 | |||||||||
| 8.根拠法令等 | ||||||||||
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長期優良住宅の普及の促進に関する関連法令は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。 |
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| 千葉市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱 |
| 9.認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置 | ||||||||||
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認定を受けた住宅は、住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減額措置等について、税制の特例が適用されます。 |
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| 長期優良住宅における税の特例(国土交通省HP) |
| 税の種類 | 減額措置等 | 問い合わせ先 | ||||||||
| 所得税 | 住宅ローン減税制度の拡充及び投資減税型特別控除 | → 国税庁 | ||||||||
| 登録免許税 | 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率の引き下げ | → 千葉地方法務局 | ||||||||
| 不動産取得税 | 不動産取得税について、課税標準からの控除額の増額 | → 県税事務所 | ||||||||
| 固定資産税 | 減額措置の適用期間の延長 | → 千葉市税制課 | ||||||||
| 市民税 | 市民税からの住宅ローン控除 | → 上に同じ | ||||||||
| 10.認定申請に関するQ&A | ||||||||||
| よくあるご質問1 千葉市役所コールセンターへ |
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| よくあるご質問2 国土交通省(長期優良住宅関連情報「よくあるご質問」のページへ) | |||||||||
| 11.認定申請先 | ||||||||||
| 千葉市都市局建築部建築指導課 認定係 〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階 TEL 043-245-5856 |
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都市局建築部建築指導課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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