緊急情報
更新日:2024年3月25日
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(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、(昭和47年法律第86号)、(昭和50法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
(道路指定等申請書及び添付図書)
第18条 次の各号に掲げる指定を受けようとする者は、道路指定等申請書(様式第14号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(1)法第42条第1項第4号の規定による道路の指定
(2)法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定
(3)法第42条第2項の規定による道(次条の規定により市長が指定するものを除く。)の指定
(4)法第42条第3項の規定による水平距離の指定
2 前項の申請書には道路指定等申請図(様式第15号)及び次の各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えるものとする。
(1)当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2)当該申請に係る土地の登記事項証明書
3 市長は、第1項の規定による申請に基づいて指定を行ったときは、その旨を公告し、かつ、道路指定等通知書(様式第16号)に同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(道路の位置の標示)
第20条法第42条第1項第4号若しくは第5号又は第2項若しくは第3項の規定による指定を受けようとする者は、あらかじめコンクリートの側溝、縁石その他適当な標識により道路の境界を明確にしなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、これを移動してはならない。
(道路の変更又は廃止)
第20条の2 第18条の規定は法第42条第1項第5号又は同条第2項の規定により指定された道路その他の既存の私道を変更又は廃止する場合に準用する。
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