更新日:2023年4月26日

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東千葉住宅自治会地区建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 東千葉住宅自治会地区建築協定
  • 協定期間 2023年3月20日~2033年3月19日 10年間
  • 協定区域 千葉市中央区東千葉1丁目430番17 他100筆
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
      建築物は一戸建てとし、専用住宅とすること。
    • 階数・高さ制限
      地盤面からの高さは9m、軒の高さは7mを超えないこと。
    • 壁面位置の制限
      1. 外壁(ベランダ、バルコニー及び出窓を含む。)又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から隣地境界線(道路及び公園との境界線を除く。以下同じ。)までの距離は1m以上とする。
        ただし、床面積に算入されない出窓、物置その他これに類する用途に供する付属建築物で床面積が6.6平方メートル以下、軒の高さが2.2m以下、最高の高さが2.6m以下のもの及び簡易な車庫についてはこの限りでない。(主たる建築物と一体となった物置又は車庫は、その外壁等から隣地境界線までの距離を1m以上とする。)
    • 敷地
      1. 建築物の敷地として分割を禁止する。
      2. 敷地の地盤の高さを変更してはならない。ただし、当該敷地内に建築物を建築する際の基礎工事に伴って発生する残土(地下室等を建築する際に発生する多量の残土を除く。)の処分の盛土及び、東千葉1丁目430-53、441-36、441-37、441-38、441-39、441-40、449-49、449-50、449-51、449-52、449-53、449-54における盛土についてはこの限りでない。
    • その他
      その他、別添解説図による

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス東千葉住宅自治会地区建築協定(PDF:1,352KB)

「東千葉住宅自治会地区建築協定」協定書

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス区域図(PDF:1,239KB)

「東千葉住宅自治会地区建築協定」区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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