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更新日:2023年11月27日
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⇒定期報告対象一覧(PDF:182KB) ←対象建築物等はこちらから確認できます。
区分 |
建築物の調査 |
建築設備の検査 |
防火設備の検査 |
昇降機・ 遊戯施設の検査 |
1級建築士 |
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2級建築士 |
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特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者 |
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× |
× |
× |
建築設備検査員資格者証の交付を受けている者 |
× |
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× |
× |
防火設備検査員資格者証の交付を受けている者 |
× |
× |
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× |
昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者 |
× |
× |
× |
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・定期調査報告書(第36号の2様式)
・その他必要な書類(調査結果表、調査結果図、関係写真、配置図、平面図等)
・定期調査報告概要書(第36号の3様式)
・定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))(第36号の6様式)
・その他必要な書類(検査結果表、関係写真、別表等)
・定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))(第36号の7様式)
・定期検査報告書(防火設備)(第36号の8様式)
・その他必要な書類(検査結果表、検査結果図、関係写真、配置図、平面図等)
・定期検査報告概要書(防火設備)(第36号の9様式)
・定期検査報告書(昇降機)(第36号の4様式)
・他必要な書類(検査結果表主索及びブレーキパッドの写真関係写真)
・定期検査報告概要書(昇降機)(第36号の5様式)
・定期検査報告書(遊戯施設)(第36号の10様式)
・他必要な書類(検査結果表、関係写真、探傷試験結果の概要がわかる資料(該当する場合))
・定期検査報告概要書(遊戯施設)(第36号の11様式)
・改善(補修)等完了報告書
・改修(補修)前後の写真
・特定建築設備等変更(廃止・休止・再開)届(規則第13号様式)
・定期報告に該当しない旨の届出書
提出書類については、郵送での提出も可能です。
※副本を提出される場合は、副本返却時の送料は報告者の負担となりますので、返信用封筒を同封してください。
・正本1部、副本1部(副本を必要としない場合は、正本1部の提出でも可)
※正本は特定行政庁用、副本は所有者または管理者用です。
調査者は次回点検に備え、副本の写しを保管することをお勧めします。
・千葉市建築指導課(〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階)
建築物の所有者・管理者は、建築物をいつも適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法第8条)
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。このため、特定行政庁が一定の建築物、昇降機、建築設備等を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条1項及び第3項)
このように建物の良好な状態を維持していくための制度を定期報告制度といいます。
都市局建築部建築指導課指導班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5838
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