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更新日:2008年4月23日
千葉市定期報告実施要領
第1 目的
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく建築物及び同条第3項の規定に基づく昇降機及び昇降機以外の建築設備(以下「建築物等」という。)の定期調(検)査報告について必要な事項を定め、定期報告制度の推進と適切な運用を図ることを目的とする。
第2 定期報告の対象となる建築物等⇒ 一覧表
1 定期報告の対象となる建築物等は次のとおりとする。
(1)建築物
千葉市建築基準法施行細則(昭和59年千葉市規則第59号。以下「規則」という。)の中で、法第12条第1項の規定に基づき指定した建築物
(2) 昇降機及び昇降機以外の建築設備
規則の中で、法第12条第3項の規定に基づき指定した昇降機及び昇降機以外の建築設備
2 1の各号で対象となる建築物等について、個別に具体的判断が必要なものは、使用実態を勘案して、千葉市建築部建築指導課長(以下「建築指導課長)という。)が判断する。
第3 提出書類 ⇒ 様式のダウンロード
1 平成20年4月1日以降、報告書式は省令、告示及び細則によるものとする。
(1)定期調査報告書(第36号の2の4様式) 他必要な書類 (調査結果表 調査結果図 関係写真 平面図等)
(2) 定期調査報告概要書(第36号の2の5様式)
(3) 定期検査報告書(建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く。))(第36号の4様式) 他必要な書類 (検査結果表 関係写真 別表1~4)
(4) 定期検査報告概要書(建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く。))(第36号の4の2様式)
(5) 定期検査報告書(昇降機)(第36号の3様式) 他必要な書類 (検査結果表 主索及びブレーキパッドの写真 関係写真)
(6) 定期検査報告概要書(昇降機)(第36号3の2様式)
(7) 定期検査報告書(遊戯施設)(第36号3の3様式) 他必要な書類 (検査結果表 関係写真 探傷試験結果の概要がわかる資料(該当する場合))
(8) 定期検査報告概要書(遊戯施設)(第36号3の4様式)
第4 定期調(検)査の基準
建築物の定期調査・検査報告の評価に必要な基準は、次による。
建築物定期調査基準(H20告示第282号)
建築設備定期検査基準(昇降機及び遊戯施設を除く。)(H20告示第285号)
昇降機定期検査基準(H20告示第283号)
遊戯施定期検査基準(H20告示第284号)
第5 定期報告の対象でない(なくなった)場合
「定期報告に該当しない旨の届出書」(第3号様式) ⇒ Word形式 pdf形式
を提出するものとする。
2 休業していた建築物の使用再開等の理由により定期報告の対象となった場合の定期報告の時期は、規則第15条第2項によるものとする。
3 建築設備等を変更、廃止、休止、又は再開した場合は
「建築設備等変更(廃止・休止・再開)届」(規則第13号様式) ⇒ Word形式 pdf形式
を提出するものとする。
第6 提出部数及び提出先
1 定期報告書の作成部数は、正本1部、副本1部とし正本は特定行政庁用、副本は所有者または管理者用とする。
また、調(検)査者に対し次回報告時に備えて副本の写しの保管を指導するものとする。
2 建築物定期調査報告書及び建築設備定期検査報告書は、建築指導課長に提出するものとする。
但し、副本に受付印を必要としない場合は、正本1部の提出でもよいものとする。概要書については、必ず1部
提出するものとする。
第7 この要領に定めがない事項については必要に応じて、建築指導課長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成16年4月1日から適用する。
附則
1 この要領は、平成17年4月1日から適用する。
附則
1 この要領は、平成20年4月1日から適用する。