更新日:2023年3月30日

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東千葉住宅地睦自治会地区建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 東千葉住宅地睦自治会地区建築協定
  • 協定期間 平成29年(2017年)6月23日~2027年6月22日 10年間
  • 協定区域 千葉市中央区東千葉2丁目285番213他 
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
      建築物は一戸建て専用住宅とする。
    • 階数・高さ制限
      地階を除く階数は3階以下とする。建築物の高さは、その敷地が接する前面道路の中心線上における最も低いところから10mを超えてはならない。
    • 壁面位置の制限
      1. 外壁(ベランダ、バルコニー及び床面積に算入される出窓の外壁を含む。)又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は0.7m以上とする。ただし、物置や自動車車庫その他これらに類する簡易な附属建築物で高さが3m以下のものについては、この限りでない。
      2. 外壁(ベランダ、バルコニー及び出窓の外壁を含む。)又はこれに代わる柱の面から真北方向に測った隣地境界線までの水平距離は、2階においては2m以上、3階においては4.3m以上とする。なお、この水平距離は、真北方向の隣地が道路である部分については、道路の反対側境界線までの水平距離とする。
        詳細については、別添解説図を参照のこと。
      3. 隣地境界線については、電柱設置場所及びごみ置場が接している敷地である場合は、主たる隣地境界線を延長したものを隣地境界線とみなす。
        詳細については、別添解説図を参照のこと。
    • 敷地に関する制限
      1. 敷地の分割をしてはならない。
      2. 敷地の地盤面の高さは、その敷地が接する前面道路の中心線上における最も低いところから1m以内とする。

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス東千葉住宅地睦自治会地区建築協定(PDF:1,087KB)

「東千葉住宅地睦自治会地区建築協定」協定書

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス区域図(PDF:1,161KB)(別ウインドウで開く)

「東千葉住宅地睦自治会地区建築協定」区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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