千葉市あすみが丘ワンハンドレッドヒルズ建築協定の概要
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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。
- 協定名称 千葉市あすみが丘ワンハンドレッドヒルズ建築協定
- 協定期間 平成30年(2018年)4月2日~2028年4月1日まで 10年間
- 協定区域 千葉市緑区あすみが丘6丁目12番地5他
- 制限内容
- 建築物の用途制限
建築物の用途は次の各号による。
- 個人専用住宅
- 居住用設備機器の機械室
- 車庫、車寄せ
- 物置
- 運営委員会の認めたもの
- 階数・高さ制限
建築物の高さは、建築基準法第55条(第1種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)による。
- 壁面位置の制限(別図)
隣地境界線から建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面までの距離は3m以上とし、また、道路、緑地、あるいは公園との境界線からの距離は、別図のとおり6m以上又は3m以上とする。ただし、次の場合はこの限りでない。
- 外壁又はこれに代わる柱の面の長さの合計が5m以内のもの、及び建築面積に含まれない出窓
- 車庫及び車寄せの各々につき外壁又はこれに代わる柱の面の長さの合計が10m以内のもの
- 物置、機械室、設備機器その他これに類する用途に対し、軒の高さが2.5m以下で、かつ床面積が5平方メートル以内のもの
- 建築物意匠の制限
建築物及びその他の構築物の形態及び色調は、良好な環境の住宅地としての美観を損ねず、周辺と調和したものとする。
- その他
- 環境維持協約締結時の敷地の分割を禁止する。
- 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)は、共に35%以下とする。
- 一の敷地に別棟を建築する場合その建築物の高さは、6m以下で、かつ軒の高さは3m以下とし、かつ床面積は100平方メートル以内とする。(別棟の床面積は、容積率・建蔽率制限にかかる建築物の面積に含む。)
- 区画道路131、132及び133号線に接する敷地の部分には、塀又は門扉を、当該区画道路との境界線から6m以上後退した位置に設けること。塀及び門扉の高さは道路面から2m以下とし、材質及び色彩は当該敷地にある建築物のそれに準じる。また、塀の上にフェンスを設ける場合は、透過性の高いフェンスで高さは60cm以下とし、色彩は塀又は門扉に準ずる。
- 都市計画道路3-3-25、3-3-27号線に接する敷地の部分には、当該都市計画道路との境界線から2m以上後退した位置に、又歩行者専用道路50号線に接する敷地の一部(最西端の部分のみ)には、当該歩行者専用道路との境界線から3m以上後退した位置に、接地面からの高さが2m程度のフェンスを設けるものとする。材質、色彩及び設置位置は環境維持協約締結時のものに準ずる。
- 土地の所有者等は、区画形質を変更する場合、および建築物、門塀、フェンス、その他構築物を増改築もしくは新築する場合は、事前に委員会の承認を得るものとする。
(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。
千葉市あすみが丘ワンハンドレッドヒルズ建築協定(PDF:193KB)