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更新日:2006年5月30日

※「ワンルーム指導要綱の概要」リーフレットのダウンロードはこちら
【目的】ワンルームマンションの建築及び管理について必要な事項を定めることにより、建築に伴う紛争の未然防止と良好な住環境の保全に寄与することを目的としています。
【適用対象】専用面積が29平方メートル以下のワンルーム形式の住戸(浴室、便所、湯沸場等を設けた事務所等を含む。)を6戸以上かつ総戸数の3分の1以上有する建築物が適用対象となります。
【適用を受ける場合の手続】 要綱の適用を受ける場合の手続は以下のとおりです。
1 標識の設置 建築予定地内の見やすい場所に、建築計画の概要を示した標識(様式1号)を設置してください。
2 建築計画書及びごみ集積所等事前協議申請書の提出 建築確認の申請書を提出しようとする日の14日前までに、「ワンルームマンション建築計画書」及び「ごみ集積所等事前協議申請書」を提出し、協議してください。
添 付 書 類
ワンルームマンション建築計画書
・千葉市都市図(1/2500)・配置図 ・各階平面図 ・立面図(2面以上)・標識の写真(近景・遠景)・※管理規約等
ごみ集積所等事前協議申請書
・千葉市都市図(1/2500)×1部・配置図×2部・ごみ集積所の構造図×2部
協議が整った旨の通知 協議が整ったときは、市より建築主にその旨を通知いたします。これを添付して確認申請書を提出してください。
≪手続フロー≫

【適用を受ける場合の基準】 要綱の適用を受ける場合には、以下の基準に沿った建築、管理を行ってください。(建築に関する基準)
1 ワンルーム形式の住戸の1住戸当たりの専用面積は16平方メートル以上としてください。
2 近隣居住者のプライバシーを保護するため、必要な措置を講じてください。
3 「ワンルームマンションの建築におけるごみ集積施設設置基準」に沿うよう、ごみ集積所を確保してください。
4 下表に示すとおり、戸数に応じて自動車駐車場・駐輪場を確保してください。
| 計画敷地 | 計画戸数 | 自動車駐車場(端数切り上げ) | 自転車駐車場 |
| 500平米以上 | ☆ | 60% | 100% |
| 500平米未満 | 10戸未満 | 10%以上 (住居系地域にあっては20%以上) |
|
| 10戸以上 20戸未満 |
20%以上 (住居系地域にあっては30%以上) |
||
| 20戸以上 30戸未満 |
30%以上 (住居系地域にあっては40%以上) |
||
| 30戸以上 40戸未満 |
40%以上 (住居系地域にあっては50%以上) |
||
| 40戸以上 | 60%以上 |
(注意)宅地開発指導要綱の適用を受ける場合には、その基準に適合するよう配慮してください。(管理に関する基準)
1 管理人を定め,管理人の氏名、連絡先を明記した表示板(様式第4号)を出入り口等の見やすい場所に設置してください。
2 ワンルーム形式の住戸を30戸以上有する場合は、原則として管理人を常駐させてください。
3 不法駐車等の迷惑行為の禁止、ごみ処理方法の徹底、地元自治会への協力などの事項を定めた管理規約を作成してください。(写しを市に提出してください。)
4 不法駐車の禁止を入居者に徹底させるための表示板(様式5号)を、敷地内で道路に面した見やすい場所に設置してください。
※ 千葉市ワンルームマンション建築指導要綱及び同施行要領は、平成15年2月1日付で改正されています。
ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。
(担当)建築指導課建築相談室
TEL:043-245-5836
FAX:043-245-5888
都市局建築部建築指導課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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