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更新日:2022年9月14日

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市街化調整区域での建築について

都市計画法では、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
市街化調整区域では、原則として建築行為(建築物の新築、改築など)や開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)を行うことはできません。また、用途変更(住宅として建築が認められた建築物を事務所など別の用途で使用する等)をすることも規制されています。
ただし、市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内で行うことが困難又は不適当と認められる場合等は例外的に開発行為等を許可できることがありますので、市街化調整区域での建築行為、開発行為を検討される場合には事前に宅地課(別ウインドウで開く)へご相談ください。市街化調整区域に許可なく建築物を建てた場合には自らの責任において撤去や移転などの是正をしていただく事になります。是正されない場合には都市計画法に基づき、建築物の除却などの命令を受け、罰金や懲役などの罰則が科されることがあります。

都市計画図
 

※詳細は「千葉市地図情報システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

建築物の扱いについて


詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

市街化調整区域の「現況有姿分譲地」について

市街化調整区域内において、山林・雑種地等の土地を、道路等の簡易な整備を行った後、現況のあるがままの状態の「現況有姿分譲」と呼ばれるかたちで、単に権利上の区画に区分けして土地を販売しているケースが見受けられます。
こうした市街化調整区域内の土地においては、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、原則として家屋や作業所・倉庫・物置等の建築物を建てることができませので十分にご注意ください。 


 

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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