更新日:2023年8月15日

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千葉市新港経済振興地区建築条例の概要

千葉市では、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、建築基準法第49条の規定に基づき千葉市新港経済振興地区建築条例を定めています。

条例の目的

この条例は、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定める新港経済振興地区の区域における建築物の建築を制限することにより、当該区域内の製造業その他の産業(以下「製造業等」という。)の集約的な立地及び利便の増進を図り、もって本市における地域経済の振興に資することを目的としています。

適用区域

都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による新港経済振興地区に係る都市計画の決定の告示のあった区域(PDF:210KB)に適用しています。

建築物の建築の制限

新港経済振興地区の区域においては、次の各号に掲げる建築物は、建築することができません。

  1. 住宅
  2. 兼用住宅
  3. 共同住宅
  4. 寄宿舎又は下宿
  5. 老人ホーム、福祉ホームその他の建築物のうち規則で定めるもの(外部サイトへリンク)

特例許可

上記の規定にかかわらず、市長が製造業等の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合においては、公聴会の開催及び千葉市建築審査会の同意を得たうえで、その建築を許可できることとしています

既存の建築物に対する制限の緩和

この条例の施行前からある住宅等の既存不適格建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、引き続き不適格建築物としてその存続を認めることとします。

  1. 増築又は改築後の適合しない用途に供する建築物の部分が、条例施行時の敷地内におけるものであること。
  2. 増築後の適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、条例施行時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
    また,既存不適格建築物の用途変更については、寄宿舎と下宿との相互間の変更のみ認めることとします。

罰則・施行期日(附則)

  • この条例に違反した建築主等に対し、200,000円以下の罰金とします。
  • この条例は、公布の日(平成13年9月25日)から施行します。

関連情報

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス都市計画の決定の告示のあった区域(PDF:210KB)

新港経済振興地区の区域を示した図です。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス新港経済振興地区の区域図(PDF:210KB)

新港経済振興地区の区域を示した図です。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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