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ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 建築 > 建築に関する法令・例規 > 千葉市新港経済振興地区建築条例の概要
更新日:2023年8月15日
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千葉市では、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、建築基準法第49条の規定に基づき千葉市新港経済振興地区建築条例を定めています。
この条例は、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定める新港経済振興地区の区域における建築物の建築を制限することにより、当該区域内の製造業その他の産業(以下「製造業等」という。)の集約的な立地及び利便の増進を図り、もって本市における地域経済の振興に資することを目的としています。
都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による新港経済振興地区に係る都市計画の決定の告示のあった区域(PDF:210KB)に適用しています。
新港経済振興地区の区域においては、次の各号に掲げる建築物は、建築することができません。
上記の規定にかかわらず、市長が製造業等の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合においては、公聴会の開催及び千葉市建築審査会の同意を得たうえで、その建築を許可できることとしています
この条例の施行前からある住宅等の既存不適格建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、引き続き不適格建築物としてその存続を認めることとします。
都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694
新港経済振興地区の区域を示した図です。 |
新港経済振興地区の区域を示した図です。 |
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