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更新日:2009年12月1日
| 1 目的(第1条) |
| この条例は,建築基準法第49条第1項の規定に基づき,都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定める新港経済振興地区の区域において,建築物の建築を制限することにより,当該区域内の製造業その他の産業(以下「製造業等」という。)の集約的な立地及び利便の増進を図り,もって本市における地域経済の振興に資することを目的とする。 |
| 2 適用区域(第3条) |
| この条例は,都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による新港経済振興地区に係る都市計画の決定の告示のあった区域に適用する。 |
| 3 建築物の建築の制限(第4条本文) |
| 新港経済振興地区の区域においては,次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 兼用住宅 (3) 共同住宅 (4) 寄宿舎又は下宿 (5) 老人ホーム,身体障害者福祉ホームその他の建築物のうち規則で定めるもの |
| 4 特例許可(第4条第1項ただし書,第2項,第3項) |
| 前項の規定にかかわらず,市長が製造業等の利便を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めた場合においては,公聴会の開催及び千葉市建築審査会の同意を得たうえで,その建築を許可できることとする。 |
| 5 既存の建築物に対する制限の緩和(第5条,第6条) |
| この条例の施行前からある住宅等の既存不適格建築物については,次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては,引き続き不適格建築物としてその存続を認めることとする。 (1) 増築又は改築後の適合しない用途に供する建築物の部分が,条例施行時の敷地内におけるものであること。 (2) 増築後の適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,条例施行時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。 また,既存不適格建築物の用途変更については,寄宿舎と下宿との相互間の変更のみ認めることとする。 |
| 6 罰則(第8条) |
| この条例に違反した建築主等に対し,200,000円以下の罰金とする。 |
| 7 施行期日(附則) |
| この条例は,公布の日(平成13年9月25日)から施行する。 |
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