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更新日:2021年1月15日

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建築物の地震に対する安全性に係る認定制度

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が平成25年11月25日に改正され、建築物の地震に対する安全性を認定する制度が創設されました。

1.制度の概要

建築物の所有者

地震に対する安全性に係る基準に適合していることの認定を受けると、対象建築物や広告、宣伝用物品等に「基準適合認定建築物」であることを表示できます。

基準適合認定建築物(見本)

建築物の利用者

「基準適合認定建築物」の表示により、建築物の耐震性があることを確認できます。
(注意)この制度は建築物所有者からの申請により任意に表示されるものです。基準適合認定建築物の表示がない建築物であっても、耐震性がないとは限りません。

 

対象

建築時期(新耐震基準・旧耐震基準)、規模、用途に関わらず、全ての建築物が対象です。

認定イメージ

2.認定基準

建築物の地震に対する安全性の認定を受けるためには、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。

(1)現行の耐震関係規定に適合していること
(2)耐震改修促進法に基づく耐震資格診断者が、国の定めた技術上の指針(※1)の定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であること(※2)が確かめられていること

※1:平成18年国土交通省告示第184号
※2:平成25年国土交通省告示第1062号

 

3.認定に必要な書類等

認定申請に必要な書類は、工事着手の時期によって異なります。
必要部数はそれぞれ2部(正本・副本)です。

 

認定に必要な書類等

建築時期

(工事着手時期)

~昭和56年5月31日

昭和56年6月1日
~平成12年5月31日

平成12年6月1日以降

適合基準

国土交通大臣が
定める基準に適合

国土交通大臣が
定める基準に適合

現行の耐震関係規定

に適合

申請書

省令第13号様式
(ワード:21KB)

省令第6号様式
(ワード:16KB)

(木造部分がある場合)

省令第12号様式
(ワード:20KB)

省令第12号様式
(ワード:20KB)

構造計算書

 

○(いずれか)

検査済証  

○(いずれか)

耐震関係規定に
適合していることを

証する書類

 

耐震判定書等(※)

 
付近見取図、配置図、
各階平面図、基礎伏図、

各階床伏図、小屋伏図、

構造詳細図

   

(構造計算書を

添付する場合)

その他

市長が必要と認めた書類(図面など)を求めることがあります。

※耐震判定書等…既存建築物耐震診断・改修推進全国ネットワーク委員会に登録されている、耐震判定委員会及び市長が同等であると認める者が、基準の適合性について判定した書類

 

4.認定の流れ

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【関連リンク】
一般財団法人日本建築防災協会ホームページ(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)

 


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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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