更新日:2021年5月18日

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若松台地区建築協定の概要

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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。

  • 協定名称 若松台地区建築協定
  • 協定期間 令和3年(2021年)5月16日~2031年5月15日 10年間
    (協定書第15条により建築協定廃止の手続きがなされない限り自動更新となる)
  • 協定区域 千葉市若葉区若松台1丁目983番10他
  • 制限内容
    • 建築物の用途制限
      用途は、一戸建の住宅及びこれに附属する建築物
    • 高さ・階数制限
      地盤面から10.0m以下とし、地階を除く階数は2以下とする。
    • 敷地に関する制限
      敷地の分割はできないものとする。
    • 壁面位置の制限
      建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から隣地境界線までの距離は、60cm以上とする。
      ただし、出窓・車庫又は物置等の付属建築物は、この限りでない。
    • 垣又はさくの制限
      垣又はさく(門柱及び門扉を除く。)の構造は、生垣等緑化とし、各々の高さは1.0m以下とする。
    • 共通通路部分の建築制限
      各宅地の共通通路部分(別添協定区域図参照)には、通行の妨げとなる構築物を設置しないこととすること。
      なお、構築物とは、建築物、工作物、樹木、花壇、駐車場、フェンス、車止め等の通行の妨げとなるものを示す。

(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス若松台地区建築協定(PDF:253KB)

「若松台地区建築協定」協定書

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス区域図(PDF:53KB)

「若松台地区建築協定」区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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