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更新日:2006年3月17日
建築物を安全に建てるために
中間検査・完了検査を受けましょう
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建築基準法には、皆さんが安全で安心な建物を建てるためのいろいろな手続きが定められています。
確認済証が交付され工事が着手し、工事中の中間検査、完成時の完了検査に合格して初めて建物を使用することができます。
建築計画から建物の使用開始までの流れ
建築計画(設計)

建築確認

中間検査

完了検査

建物使用開始
≪確認申請≫ 確認申請書⇒確認済証
計画した建物が建築基準法に適合しているかを設計図書で確認するものです。
≪中間検査≫ 中間検査申請書⇒中間検査合格証
建物の完成時に隠れてしまう柱や梁などの骨組などの構造部分が、建築基準法に適合したものかを工事途中で検査するものです。検査の対象となる建築物は、千葉市で指定しています。 ⇒詳細についてはこちらをご覧ください。
≪完了検査≫ 完了検査申請書⇒検査済証
完成した建物が、建築基準法に適合したものかを現場で検査するものです。原則として、完了検査に合格し「検査済証」の交付を受けた後でなければ建物を使用することができません。
≪注意事項≫
手続きを業者に委託した場合や、中古物件を購入する場合などは、「確認済証」「中間検査合格証」「検査済証」などの書類を受け取って大切に保管するようにしましょう。
都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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