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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築審査課 > 中間検査の実施について(平成23年10月1日から)

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更新日:2006年10月1日

  (平成23年10月1日からの中間検査)

中間検査の実施について

 
阪神淡路大震災では多くの建物が倒壊し、建築物の安全性の確保が重要視されたことがきっかけとなり、施工段階での中間検査制度が設けられました。千葉市内において建築する場合は、下記の工程の段階で中間検査が必要になります。
なお、この検査に合格しないと特定工程後の工程に進むことができませんのでご注意ください。

※平成23年10月1日より、「2.建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により千葉市が指定した工程」を改正します。(千葉県内は中間検査の工程が統一されます。)


1.建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程(全国一律)

u対象となる建築物
 階数が3以上である共同住宅
 (下記の特定工程の工事を有する鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造等の構造の建築物が対象となります。)

u中間検査を受ける時期
 中間検査申請が必要な工事の工程(特定工程)と、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は次のとおりです。

特定工程
特定工程後の工程
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
 
※注意
この建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた特定工程の中間検査については、下記2の千葉市で指定する工程と違い、適用の除外の規定はありません。また、工区が分かれている場合でもすべての工区で検査が必要になりますのでご注意ください。


2.建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により千葉市が指定した工程

※平成23年10月1日以降に確認申請(特定工程を終える前の計画変更確認申請も含む。)されたものから適用します。これ以前に確認申請されたものは、こちらを参照してください。

u対象となる建築物
  
建築物の用途
規模(階数、面積等)
(1)
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)
自己の居住の用に供するもの
地階を除く階数が3以上のもの
上記以外のもの
地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100m2を超えるもの
(2)
長屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)
地階を除く階数が3以上のもの
(3)
共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)
地階を除く階数が3以上のもの
(4)
建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等又は介護老人保健施設
左記の用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2を超えるもの
(5)
(ア)劇場、映画館、演芸場、観覧場又は集会場
(イ)病院又は診療所
(ウ)ホテル、旅館又は下宿
(エ)店舗又は飲食店
地階を除く階数が3以上のもので3階以上の階において左記のいずれかの用途に供する部分を有するもの
 
(適用の除外)
 前述の対象建築物に関わらず次の各号に該当するものは適用の除外となります。
1.国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物。
2.建築基準法第7条の3第1項第1号の工程を含む工事に係る建築物
3.建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
4.建築基準法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
5.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける住宅
 
u中間検査を受ける時期
中間検査申請が必要な工事の工程(特定工程)と、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は、建築物の構造の区分に応じ、次のとおりです。

建築物の構造
特定工程
特定工程後の工程
木造
屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事の工程(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事の工程)
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事の工程
鉄骨造
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事の工程
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造
同上
地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎はりを除く。)のコンクリートの打込みの工事、地階を除く階数が2以上の建築物あっては、2階のはり及び床のコンクリートの打込みの工事の工程
鉄筋コンクリート造
地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階のはり及び床の配筋の工事の工程
同上
上記以外の構造
地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取り付けの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階の床版の取り付けの工事の工程
構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う外装の工事及び内装の工事の工程
 
※2以上の工程に該当する場合は、早期に工事を終える工程を特定工程とします。また、工区を分けて施工する場合は、早期に工事を終える工区の工程を特定工程とします。

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp

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