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更新日:2010年4月1日
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく
『省エネルギー措置の届出』及び『定期報告』について
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1.概要
省エネ法が改正され、平成22年4月1日以降は、これまで義務付けられていた2,000m2以上の建築物に加え、床面積が合計300m2以上についても、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告(定期報告)が義務づけされます。
※改正省エネ法(平成20年5月改正)の概要については、国土交通省のホームページ(こちら)をご参照ください。
2.届出対象建築物
・床面積の合計が2,000m2以上の特定建築物 (第一種特定建築物)
新築・増改築及び大規模修繕等の際に省エネ措置の届出
・床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の特定建築物 (第ニ種特定建築物)
新築・増改築の際に省エネ措置の届出
3.提出期限
届出対象工事着手の21日前までに提出が必要です。
4.提出書類
次の書類を各2部(A4判ファイル綴り)提出してください。
1.省エネ措置の届出書(第一号様式:第一面~第三面)
第一面:届出者である建築主氏名印、届出の別
第二面:第一種特定建築主または第ニ種特定建築主の概要
第三面:省エネルギー措置の概要(住宅と非住宅以外では様式が異なる)
(添付書類)
・委任状(代理者が届出する場合)
決められた書式はありません。一般的な書式で結構です。
・案内図、各階平面図、立面図、断面図(建築確認申請図書と同等のもの)
・届出に必要な検討内容のわかるもの
性能基準で検討している部分は、各種計算書。
仕様基準で検討している部分は、チェック表・ポイント表。
・検討に使用した図面
例:面積算定用平面図、立面図、建具表、空気調和設備系統図、機器表及び配置図、配管図、機械換気設備機器表、照明器具配置図及び器具表、姿図、カタログ、給湯配管系統図及び器具表、エレベーター計画図。
※記載方法等の詳細については、(財)建築環境・省エネルギー機構より参考図書等が出ておりますので参考にしてください。
2.変更届出書(第二号様式):最初の届出内容に変更があった場合に提出
5.定期報告
省エネ措置の届出をした者は、3年ごとに維持保全の状況を報告することが必要です。ただし、第ニ種特定建築物のうち住宅については、定期報告が免除されます。(平成15年4月1日以降に届出されたものが、対象になります。)
報告には次の書類を各2部提出してください。
第一面:報告者である所有者又は管理者氏名印、定期報告の別
第二面:所有者又は管理者等の概要
第三面:建築物の維持保全の状況等
(添付書類)
・委任状(代理者が届出する場合)
・定期報告の報告内容等
7.提出先・問合せ先
〒260-8722
千葉県千葉市中央区千葉港2番1号
千葉中央コミュニティセンター3階
千葉市都市局建築部建築審査課
構造設備係(TEL043-245-5842)
都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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