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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築審査課 > 中間検査の実施について(平成23年9月30日まで)

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更新日:2009年12月9日

(平成23年9月30日までの中間検査) 

中間検査の実施について

阪神淡路大震災では多くの建物が倒壊し、建築物の安全性の確保が重要視されたことがきっかけとなり、施工段階での中間検査制度が設けられました。千葉市内において建築する場合は、下記の工程の段階で中間検査が必要になります。
なお、この検査に合格しないと特定工程後の工程に進むことができませんのでご注意ください。
 

1.建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程(全国一律)

  対象となる建築物

    階数が3以上である共同住宅

  中間検査を受ける時期

 中間検査申請が必要な工事の工程(特定工程)と「中間検査合格証」の交付受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は次のとおりです。

特定工程
特定工程後の工程
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

 ※注意

この法により定められた特定工程の中間検査については、下記2の千葉市で指定する工程と違い、適用の除外の規定はありません。また、工区が分かれている場合でもすべての工区で検査が必要になりますのでご注意ください。

 

2.建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により千葉市が指定した工程
  対象となる建築物 

1.一戸建ての住宅のうち分譲住宅又は貸家で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2
  超えるもの
2.児童福祉施設等又は介護老人保健施設で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2
  以上のもの
3.地階を除く階数が3以上の建築物で、3階以上の階において次のいずれかの用途に供する部分を
  有するもの
  ・一戸建ての住宅
  ・長屋
  ・共同住宅又は下宿
  ・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  ・集会場
  ・病院又は診療所
  ・ホテル又は旅館
  ・店舗又は飲食店

   適用の除外

    前述の対象建築物に関わらず次の各号に該当するものは適用の除外となります。
1.国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物。
2.建築基準法第7条の3第1項第1号の工程を含む工事に係る建築物
3.建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
4.建築基準法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
5.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住  
  宅性能評価書の交付を受ける住宅

  中間検査を受ける時期

建築物の構造
特定工程
特定工程後の工程
木造
屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事)
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事
鉄骨造
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事
鉄骨鉄筋コンクリート造
同上
柱及びはりの型枠の工事
コンクリート充填鋼管造
1階の鋼管柱の建て方の工事
1階柱のコンクリートの充填の工事及び2階の床のコンクリートの打込みの工事 
鉄筋コンクリート造
地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階のはり及び床の配筋の工事
地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎はりを除く。)のコンクリートの打込みの工事、地階を除く階数が2以上の建築物あっては、2階のはり及び床のコンクリートの打込みの工事
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリート充填鋼管造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造
地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取り付けの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階の床版の取り付けの工事
構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う壁、床又は天井の取り付けの工事

 ※混構造の場合は、先に工事を終える工程を特定工程とします。また、工区を分けて施工する場合 も、先に工事を終える工程を特定工程とします。

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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