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更新日:2009年12月9日
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特定工程
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特定工程後の工程
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2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
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2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
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※注意
この法により定められた特定工程の中間検査については、下記2の千葉市で指定する工程と違い、適用の除外の規定はありません。また、工区が分かれている場合でもすべての工区で検査が必要になりますのでご注意ください。
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建築物の構造
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特定工程
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特定工程後の工程
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木造
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屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事)
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構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事
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鉄骨造
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1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事
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構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事
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鉄骨鉄筋コンクリート造
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同上
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柱及びはりの型枠の工事
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コンクリート充填鋼管造
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1階の鋼管柱の建て方の工事
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1階柱のコンクリートの充填の工事及び2階の床のコンクリートの打込みの工事
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鉄筋コンクリート造
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地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階のはり及び床の配筋の工事
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地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎はりを除く。)のコンクリートの打込みの工事、地階を除く階数が2以上の建築物あっては、2階のはり及び床のコンクリートの打込みの工事
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木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリート充填鋼管造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造
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地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取り付けの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階の床版の取り付けの工事
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構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う壁、床又は天井の取り付けの工事
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※混構造の場合は、先に工事を終える工程を特定工程とします。また、工区を分けて施工する場合 も、先に工事を終える工程を特定工程とします。
都市局建築部建築審査課
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