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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築審査課 > 完了検査の事前検査制度について

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更新日:2007年10月19日

完了検査申請前の変更一覧表・変更図の事前提出のお願いについて



 建築確認審査等の厳格化を含む改正建築基準法が平成19年6月20日に施行され、告示で定められた指針に基づき、これまで以上に詳細かつ厳格な審査・判定を行うこととなりました。 
それにより、完了検査申請書を受け付けた後は、計画変更が受理できないこととなっております。
※あらかじめ計画変更確認の手続きを行うべきであるにもかかわらず、これを行っていない者に対しては、建築基準法第99条第1項第3号の規定による罰則を適用する場合があります。
そのため、計画変更の要否を判断するため、完了検査申請を行う前には、あらかじめ確認済証交付後に変更した内容をまとめた表(以下「変更一覧表」という。)及び変更箇所を明示した図面(以下「変更図」という。)を作成の上、事前に検査機関にご提出ください。
なお、その内容をチェックし軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続きが必要となりますので、十分な期間をもって提出するよう、お願いします。

   ☆フロー図☆

フロー図 


※ 中間検査については、受理後の計画変更は許容されていますが、計画変更が必要な場合は工事を中止しなければならないため、完了検査と同様に、事前に変更一覧表・変更図の提出をお願いします。
(法施行規則第4条第1項第5号及び第4条の8第1項第4号により、軽微な変更があれば、完了・中間検査申請書には当該変更の内容を記載した書類を添付する必要があります) 
 
 ※事前完了検査については、平成22年6月30日をもって終了いたしました。

■書式一覧

様式ファイル
変更箇所一覧表 Word形式(49KB)
追加説明書表紙 Word形式(42KB)

問合せ先)
 千葉市建築部建築審査課                 電話 043-245-5842

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp

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