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更新日:2007年10月19日
完了検査申請前の変更一覧表・変更図の事前提出のお願いについて
建築確認審査等の厳格化を含む改正建築基準法が平成19年6月20日に施行され、告示で定められた指針に基づき、これまで以上に詳細かつ厳格な審査・判定を行うこととなりました。
それにより、完了検査申請書を受け付けた後は、計画変更が受理できないこととなっております。
※あらかじめ計画変更確認の手続きを行うべきであるにもかかわらず、これを行っていない者に対しては、建築基準法第99条第1項第3号の規定による罰則を適用する場合があります。
そのため、計画変更の要否を判断するため、完了検査申請を行う前には、あらかじめ確認済証交付後に変更した内容をまとめた表(以下「変更一覧表」という。)及び変更箇所を明示した図面(以下「変更図」という。)を作成の上、事前に検査機関にご提出ください。
なお、その内容をチェックし軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続きが必要となりますので、十分な期間をもって提出するよう、お願いします。
☆フロー図☆
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