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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築審査課 > 建設リサイクル法について

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更新日:2007年6月25日

建設リサイクル法について

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が平成14年5月30日より本格施行されました。
これにより、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられ、工事を請負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされます。


目 次

1.届出先

2.建設リサイクル法について

3.具体的な手続きについて

4.届出書記入時の留意事項

5.その他 

 ☆様式のダウンロード

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1.千葉市の届出先

【届出窓口】 
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手する日の7日前に、分別解体等の計画等を千葉市長に届け出てください。

〇建築物(建築基準法に係る工作物を含む)
千葉市中央区千葉港2-1   千葉中央コミュニティセンター3階
建築部建築審査課       TEL 043-245-5803

〇建築物以外の土木系工作物等
千葉市中央区千葉港1-1   千葉市役所6階
土木部技術管理課       TEL 043-245-5398


【再資源化等が適正に行われなかったと認める場合の申告及び廃棄物処理法に関すること】
千葉市中央区千葉港2-1   千葉中央コミュニティセンター3階
環境管理部産業廃棄物指導課  TEL 043-245-5682


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2.建設リサイクル法について

【概要】
建設リサイクル法の大きな柱は以下のとおりです。

1)建設工事における分別解体等と再資源化等の義務付け
2)発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備
3)解体工事工事業者の登録制度の創設

(解体工事業の登録については、千葉県土木部技術管理課に問合せしてください。)
 TEL 043-223-3440   千葉県県土整備部技術管理課のホームページはこちら


【対象建設工事の規模】 

 工事の種類

 工事の規模

 建築物の解体

 80m2以上

 建築物の新築・増築

 500m2以上

 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

 1億円以上

 その他の工作物に関する工事(土木工事等)

 500万円以上

   
【特定建設資材】 
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は次のとおりです。
1 コンクリート
2 コンクリート及び鉄からなる建設資材
3 木材
4 アスファルト・コンクリート


分別解体とは?
解体工事により発生する建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
また、新築等(土木工事含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ施工すること。

再資源化等とは?
建設資材廃棄物については、資材、原材料として利用できる状態にすること。
また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。


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3.具体的な手続き  (具体的手続きのフローはこちらをご覧下さい) PDF形式12KB

(1)届出に係る事項の説明・告知(対象:工事受注者)
対象建設工事を請け負うとする者は、発注者及び下請業者に対し、届出の内容について説明・告知しなければなりません。
参考:説明・告知書の書式(記載例)はこちらをご覧ください。

(2)請負契約書面への記載(対象:工事発注者・工事受注者)
対象建設工事の請負契約(下請契約含む)書へ、分別解体の方法、解体工事・再資源化等に関する費用、再資源化しようとするための施設の名称等を記載しなければなりません。
参考:法第13条及び省令第4条に基づく書面(記載例)はこちらをご覧ください。

(3)届出書等の提出(対象:工事発注者・自主施工者)
対象建設工事の発注者は(自主施工者含む)、工事着手する日の7日前までに、届出書等を届出なければなりません。
届出書の様式についてはこちらをご覧ください。

(4)標識の設置等(対象:工事受注者)
解体工事等の現場には、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。(元請・下請業者とも) また、解体工事を施工するときは、技術管理者にその工事の施工に従事する者の監督をさせなければなりません。

(5)完了の報告(対象:工事受注者)
元請負業者は、対象工事について再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。
参考:再資源化等報告書(記載例)はこちらをご覧ください。

(6)再資源化等が適正でないと認める場合の申告(対象:工事発注者)
工事受注者からの再資源化等の完了報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、その旨を申告し適当な措置をとるべきことを求めることができる。


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4.届出書記入時の留意事項

1)届出の受理について
届出書には、必要事項が記載されており、必要な図書が整っている場合に受理することができます。
受理した届出書の副本は返却いたします。(受領書等の発行は行いません。)

2)届出書提出時の留意点
届出書及び添付図書は、下記のとおりとし正・副1部提出してください。
参考:届出書の綴り方はこちらをご覧ください。

(1)届出書                          様式第一号

(2)別表(分別解体等の計画等)
別表は以下の a ~cのうち、工事の種類により該当するものを添付してください。
a.建築物に係る解体工事                   別表 1 
b.建築物に係る新築工事等                  別表 2 
c.建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等     別表 3 

(3)案内図
当該建設工事を含む地域の地図等に、施工場所を朱色で着色して明示してください。

(4)設計図又は写真は工事の種類により下記のとおりです。
解体工事 平面図及び立面図又は外観写真(カラー1面以上)
新築工事又は増築工事 配置図、平面図及び立面図
建築物の修繕及び模様替え工事 その修繕・模様替え部分を示せる平面図・立面図、又は写真
建築物以外(土木工作物等)のものに係る解体工事又は新築工事 工事部分の入った設計図又は写真


注)設計図の場合は建築物の性状に応じた必要な図面とし、A4サイズとしますが、A4サイズ以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたんでください。

注)写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付してください。
写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影したものであっても結構です。

(5)工程表
届出書の様式では工程に関する記述スペースが狭いため、工程表を添付してください。

※ 届出書等は原則として発注者が提出してください。

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5.その他

1)建築基準法の建築工事届及び除却届と、建設リサイクル法の届出について  

こちらをご覧ください(PDF形式24KB)

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このページに関する問合せ
千葉市中央区千葉港2-1  千葉中央コミュニティセンター3階
建築部建築審査課 建築リサイクル班 TEL 043-245-5803 FAX 043-245-5831

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このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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