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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築審査課 > 申請前に必要な手続き

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更新日:2009年11月10日


建築確認申請の前に必要な手続き

建築確認申請を提出される方は、この事前チェック表を使ってチェックを行い、必要書類をご確認ください。

 

 

           ★    各項目の「はい」又は「いいえ」の□にチェック (レ) し、必要な書類をそろえてください。

           ★    添付書類は、各許可書等の原本副本へ、許可書のコピー正本へ添えて申請してください。

 

 

敷地面積

■ 市街化区域で敷地面積が500m2を超える(都市計画法第29条関係)      宅地課(本庁6階)
□ はい        □ いいえ

開発許可を要する場合 → 開発許可書の添付
開発許可が不要な場合 → 開発行為又は建築に関する証明書の添付

※以下の場合は開発行為又は建築に関する証明書の添付不要です
・市街化区域内の既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転 
・工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替

 

 

 

用途地域

■ 市街化調整区域での建築(都市計画法第43条関係)       宅地課(本庁6階)
「用途地域の指定が無い区域」
□ はい     □ いいえ

開発許可書、開発行為又は建築に関する証明書、都市計画法第43条第1項許可書、その他いずれかの書類を添付(必ずいずれかの書類の添付が必要になります)

 

 

 

建築物用途

■ 旅館、ホテル、宿泊研修所、興行場、公衆浴場等の建築    保健所(総合保険医療センター)
□ はい   □ いいえ

保健所長の意見書又は市長の事前協議通知書を添付

 ■ 建築物の用途が共同住宅、長屋又は寄宿舎の場合    建築指導課(中央コミュニティセンター3階)
     (千葉市ワンルームマンション建築指導要綱)
     □ はい   □ いいえ
     ↓
     建築指導課にて、下記のどちらかの押印を正本にしておいてください
    ・要綱対象の共同住宅等は正本の一面に【照合済】の押印
    ・その他の共同住宅等は正本の一面に要綱対象【外】の押印

建築物高さ                                建築指導課(中央コミュニティセンター3階)

  ■ 建築物の高さ
      ・住居系の用途地域、市街化調整区域で 10m 超
      ・商業系の用途地域、工業系の用途区域で 15m 超 
      (千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例)
    □ はい □ いいえ
    ↓
   近隣説明等報告書(受理した旨の通知書)を添付

都市図

 

■ 都市計画施設(都市計画道路、区画整理予定地等)区域内の建築    都市計画課(本庁6階)
(都市計画法第53条関係)
□ はい □ いいえ

都市計画法第53条の許可書を添付

 

■ 地区計画区域内の建築(都市計画法第58条の2関係)  まちづくり推進課(中央コミュニティセンター9階)
□ はい □ いいえ

地区計画の届出書を添付(都賀の台地区・新都町地区・大椎台地区・畑町ホームランド地区・小倉台地区(利便地区内)・小倉台6丁目地区(利便地区内)・蘇我副都心臨海地区・千葉中央第六地区・汐見丘地区・春日1丁目西地区・春日1丁目東地区は不要)

 

■ 土地区画整理事業施行地区内の建築(土地区画整理法第76条関係) 市街地整備課(中央コミュニティセンター9階)、各区画整理事務所  
□ はい □ いいえ

土地区画整理法第76条の許可書を添付 
 

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築審査課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
mail:shinsa.URC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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