ホーム > 千葉市開発審査会付議基準の一部改正
ここから本文です。
更新日:2017年4月1日
本市では、開発許可等に係る審査基準について、千葉市開発審査会付議基準を次のとおり改正しました(平成29年4月1日施行)ので、お知らせします。
予定建築物の立地の実態に合わせ、基準の名称を「インターチェンジの周辺における流通業務施設等の建築」に改めました。
インターチェンジを活かした産業の活性化を図るため、「2流通業務等の事務所・倉庫」の規定について、以下の改正を行いました。
これまでは、指定した路線に接する土地でのみ開発行為等を認めておりましたが、インターチェンジから半径500メートル圏内ならば、道路や下水道施設が適切に整備される限り、指定路線を問わず開発行為等を認めることとしました。
これまでは、敷地の全てが対象区域に入っていなければ開発行為等を認めておりませんでしたが、敷地の一部が対象区域に存すれば認めることとしました。
これまでは、敷地外周の7分の1以上の接道を要件としておりましたが、この要件を満たしていなくても、幅員6メートル以上の道路に、間口6メートル以上の進入口をもって接していれば足りることとしました。
「1大規模流通業務施設」「2流通業務等の事務所・倉庫」及び「3特定流通業務施設」の各施設について、規制の内容に応じて基準の統一化、合理化を図りました。
※変更により規制強化となる部分については、経過措置を設けます。
千葉市開発審査会付議基準「第8インターチェンジの周辺における流通業務施設等の建築」(旧「第8幹線道路等の沿道等における流通業務施設の建築」)の施行に関する取扱い(PDF:53KB)
このページの情報発信元
都市局建築部宅地課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5320
ファックス:043-245-5583
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
千葉市役所
Copyright © City of Chiba. All Rights Reserved.