ホーム > 「千葉市開発審査会付議基準」、「市街化調整区域内における開発行為等の基準」、「開発行為に関する審査基準」及び「千葉市宅地開発指導要綱指導基準」を一部改正しました
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更新日:2016年4月1日
本市では、開発許可等に係る審査基準について、「千葉市開発審査会付議基準」、「市街化調整区域内における開発行為等の基準」、「開発行為に関する審査基準」及び「千葉市宅地開発指導要綱指導基準」を次のとおり改正しました(平成28年4月1日施行)ので、お知らせします。
市街化調整区域に存する病院の「1.移転、2.敷地拡張を伴う増改築、3.増改築で延べ面積が2倍を超えるもの」の市街化調整区域内での建築が可能になりました。
第19(病院の移転等)により建築する場合は、「共通する基準」から除外しました。
・付議基準内で引用している他法令の条項ずれを解消しました。
・補足事項を追記しました(基準第3)。
・規定文言を一部修正しました。
行政不服審査法の改正(平成28年4月1日施行)に伴い、改正後の規定に合わせた内容としました。また、規定文言の一部修正を行いました。
開発区域や規制規模未満の開発行為、公共施設(道路・排水施設)の基準について、実情に合わせた改正を行いました。
下水道施設の基準について、必要な改正等を行いました。
(2)市街化調整区域内における開発行為等の基準(PDF:717KB)
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