更新日:2024年4月8日

ここから本文です。

公園・緑地境界立会並びに境界確認書の交付申請書

境界立会

千葉市が所有する公園・緑地に接している土地もしくは公園・緑地と道路・水路等を挟み対向にある土地について、分筆や所有権移転等により境界の確認が必要なときには、公園・緑地の土地の管理者として千葉市公園管理課が立会いを行います。
なお、公園・緑地であっても、土地の所有権が千葉市以外の者が有する場合や、千葉市の他の部署が管理している場合があり、これらの場合、申請は土地の所有者(管理者)あてに行っていただくことになりますので、申請書を作成する前に下記の連絡先までお問い合わせください。

境界確認書

土地の分筆や所有権移転に伴って、公園緑地用地が隣接しており境界確認書が必要な場合は、境界確認の立会を行ったうえで発行いたします。

必要書類

公園・緑地境界立会い並びに境界確認書の交付申請書

確認書の発行及び立会を行う場合は、申請書の提出をお願いいたします。申請書様式の必要事項をよくお読みの上、下記の【添付書類】とともに公園管理課まで提出してください。
なお、境界確認書もしくは道路境界に関する境界同意書(道路管理者あて発行)の発行が必要な場合は、申請書の「境界確認書もしくは境界同意書(道路等)」の項目の「必要」に丸印を付けてください。

添付書類

※関係土地所有者が死亡し、相続の手続きがされていない場合は、遺産分割協議書、もしくは相関関係を示す書類(相関図等)を作成し、隔世者名を記載、押印してください。

※現地の立会い終了後、成果となる境界確定図を2部(境界同意書のみ発行の場合は道路境界確定図のみ1部)と、境界に接する土地の全所有者からの境界同意書を提出してください。

このページの情報発信元

都市局公園緑地部公園管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5885

kanri.URP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?