公園・緑地境界立会い並びに境界確認書の交付申請書について
●公園緑地境界立会いについて
千葉市有の公園緑地に接している土地もしくは道路・水路等の対向土地について、分筆や所有権移転等により、境界の確認が必要なときに行います。公園緑地の土地の管理者として千葉市公園管理課が立会いを行います。
なお、一部の公園緑地については、当課以外の所有土地もありますので、土地の所有者が分からない場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。
●境界確認書について
土地の分筆や所有権移転に伴って、公園緑地用地が隣接しており境界確認書が必要な場合は、発行いたします。
●申請書について
境界確定協議立会いを行う場合は、申請書の提出をお願いいたします。申請書様式の必要事項をよくお読みの上、必要書類を添付して公園管理課まで提出してください。なお境界確認書の発行が必要な場合は、申請書の境界確認書必要の欄に丸印を付けてください。
必要書類は次のとおりです。
・必要書類
1 案内図
2 公図(写)
3 申請者の土地の全部事項証明書(コピーでも可)
4 委任状(代理人が申請する場合)
5 その他参考資料(ある場合)
※ 関係土地所有者が死亡し、相続の手続きがされていない場合は、相関関係をしめす書類(相関図等)を作成し、隔世者名を記載、押印してください。
※ 現地の立会い終了後、成果となる測量図を1部(境界確認書の発行を希望している場合は2部)と隣接地(申請者土地含む)の境界同意書を提出してください。
●連絡先
千葉市 都市局 公園緑地部 公園管理課 施設係
Tel 043-245-5779 Fax 043-245-5886
↑ページトップへ戻る