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更新日:2008年7月4日
| 道路や公園といった都市計画施設や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内においては、都市計画事業の円滑な施行のため、住宅などの建築には一定の制限をしています。 本市においては、都市計画法第53条の規定により木造等の移転・除却の容易なもので、地階を有しない2階建て以下の建築物について許可をしてきました。 今回、階数の制限を緩和して、原則として地階を有しない3階建てが建築できるようになりました。 |
○実施時期 平成16年2月2日申請分より
○許可基準
主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などで、移転・除却が容易な建築物について、3階建て(地階を有しない)を許可するものとします。
ただし、市長が別に定める都市計画事業の施行に支障のある区域については、階数を2以下(地階を有しない)とします。
○緩和する理由
近年の木造3階建て建築物の普及や、二世帯住宅など多様な住宅需要のなかで3階建ての要望が以前からありました。
また、地方分権の一環として、この建築許可事務が機関委任事務から自治事務に移行したことから、本市独自の基準を実施するものです。
お問い合せ 都市計画課 都市施設係
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