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千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 都市計画課 > 第53条建築許可申請 > 都市計画制限(都市計画法第53条に基づく建築許可申請)

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更新日:2011年11月1日


(1)都市計画の内容
8.都市計画制限(都市計画法第53条に基づく建築許可申請)

都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ千葉市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)


 1)許可の基準


 建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができると認められること。


  イ 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
    ただし、都市計画事業の施行に支障がある区域内(※1)については、階数が2以下で、
    かつ、地下を有しないこと

  ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 (※1)都市計画事業の施行に支障がある区域については、都市計画課都市施設係へご確認下さい。


 2)申請書類

    申請にあたっては、下記の書類を 正・副各1通(計2通) 提出してください。

申請用紙

PDF 形式[77KB] Word 形式[55KB]

申請用紙(記載例)

PDF 形式[159KB]

位置図

千葉市都市図(1/2,500)

配置図

縮尺 1/500 以上

各階平面図

縮尺 1/200 以上

断面図

2面以上の建築物の断面図、縮尺 1/200 以上

その他市長が必要と認める図面の提出を求める場合があります。



 3)建築確認申請までの流れ

都市計画法第53条許可申請


標準処理期間:14日間
法第53条建築許可 建築確認申請

※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。


上記に関するお問い合せは、都市計画課 都市施設係へお願いします。
電話:043-245-5349 FAX:043-245-5627
7.地区計画等へ

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『6.都市計画課の申請・届出書類一覧』へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部都市計画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5305
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)