更新日:2024年3月29日

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地区計画の区域内における行為の届出

地区計画が定められている区域内(地区整備計画が定められている区域に限る)で、建築等の工事を行う場合は、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、千葉市に届け出てください。(都市計画法第58条の2)

R3.4  押印不要の取り扱いについて新たに記載しました。

1.届出が必要な行為

(1)地区計画の届出

下記のような行為を行う場合に届け出が必要です。

A.土地の区画形質の変更
B.建築物の建築又は工作物の建設
C.建築物等の用途の変更(建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするものに限る)
D.建築物等の形態又は意匠の変更
E.木竹の伐採

【注意事項】

1.建物を新築した後、車庫や物置を増築する場合や、垣やさくを設置する場合も、届出が必要となります。
2.建築確認申請が不要な計画であっても、届出は必要となります。
3.次の地区では、建築確認を申請する場合、届出は必要ありません。

A.都賀の台地区
B.新都町地区
C.大椎台地区
D.畑町ホームランド地区
E.小倉台地区(利便地区に限る)
F.小倉台6丁目地区(利便地区に限る)
G.蘇我副都心臨海地区
H.千葉中央第六地区
I.汐見丘地区
J.幕張新都心若葉住宅地区
K.春日1丁目西地区
L.春日1丁目東地区

4.上記の1~3は(2)の地区計画の変更届出についても同様です。

(2)地区計画の変更届出

(1)で届け出た後に、当該届出に係る設計又は施工方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、千葉市に届け出てください。

2.届出に必要な書類

正副2部を提出してください。

(1)届出書(又は変更届出書)
(2)添付図書

1.届出書(又は変更届出書)
下表より、書式のダウンロードができます。

国の省令改正により押印廃止になりました。

図書     備考
届出書

Excel形式(エクセル:29KB)

 

PDF形式(PDF:232KB)

※地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項のみを記載してください。

記載例

18.小倉台地区(住宅地区)記載例(PDF:610KB)

22.土気東地区(住宅地区以外)記載例(PDF:615KB)

22.土気東地区(住宅地区)記載例(PDF:611KB)

45.高田町地区記載例(PDF:613KB)

その他の地区の記載例(PDF:612KB)

変更届出書 Excel形式(エクセル:18KB) PDF形式(PDF:66KB)

※内容に変更があった場合に届け出が必要となります。

変更届記載例(PDF:324KB)

取り下げ届 Woed形式(ワード:15KB) PDF形式(PDF:55KB)

※取り下げを行う届出書(副本)を添付してください。

取り下げ届記載例(PDF:185KB)

【注意事項】

1.書式は改変しないで下さい。
2.記入に際しては、該当事項に○印をつけ、空欄には必要な事項を記入してください。

②添付図書
届出を行う行為の種類により、添付図書が異なります。
下表により、ご確認下さい。


<行為の種類>
A.土地の区画形質の変更
B.建築物の建築又は工作物の建設
C.建築物等の用途の変更(建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするものに限る)
D.建築物等の形態又は意匠の変更
E.木竹の伐採

添付図書(行為の種類別)

図書の種類 縮尺 内容 注意事項 行為の種類
A B C D E
案内図 1/2,500ほか 方位・道路及び目標となる地物を表示
  • 地区計画の計画図に届出の範囲を表示したものでかまいません。
  • 都市図を添付する場合は、コピーでも可能です。
配置図 1/100
(1/200、1/300、1/500)
敷地内における建築物又は工作物の
位置を表示
  • 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示してください。
  • 建築物、工作物別に番号を振り、それぞれの平面図・立面図と対照出来るようにしてください。
  • 壁面の位置の制限がある場合は、境界線からの距離を有効寸法で表示してください。
  • ベランダ・バルコニー等がある場合は、その位置を表示し境界線からの距離を有効寸法で表示してください。
  • 距離は、境界線からの最短距離(一般には境界線からの垂直の長さ)で表示してください。
  ○   
立面図 1/50
(1/100、1/200、1/300)
作成例(建築物)(PDF:13KB)
作成例(工作物)(PDF:53KB)
2面以上
  • 建築物の建築、工作物の建設がある場合には、それぞれの立面図を添付してください。
  • 建築物等の色彩の制限がある場合は、屋根及び外壁の色彩を表示してください。(例 屋根:黒、外壁:白)
  • 建築物の高さの制限がある場合は、最高の高さを表示してください。
  • 建築物の軒の高さの制限がある場合は、最高の軒の高さを表示してください。
   ○  
平面図 同上
作成例(PDF:29KB)
各階のもの
(工作物の場合不要)
  • 壁面の位置の制限がある場合は、次のものを表示してください。
  • 出窓がある場合は、床面からの高さ、外壁面からの出、開口見付面積等を表示してください。
  ○     
区域図 1/1,000
(1/2,500)
当該土地の区域及び当該土地の周辺
の公共施設を表示
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示してください。
     
設計図 1/100
(1/200、1/300、1/500)
造成計画平面図、構造図、断面図等        
敷地求積図
敷地求積表
- 当該行為を行う土地の区域を表示、三斜計算もしくは座標点求積計算に
よる面積求積表を添付
  • 敷地面積の最低限度の制限がある場合は、添付してください。
   ○    
その他 -  
  • 地区計画において定められている内容に照らし、必要な図書を添付してください。
    (屋根伏図、床面積の面積表等)

※建物の規模が大きく、定められた縮尺での図面作成が困難である場合は( )内の縮尺も可とします。

3.建築確認申請までの流れ

4.郵送による届出について

以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。
・メールにより、郵送受付希望の旨の申出と、届出書および添付図書の事前確認(タイトルに【地区計画郵送受付希望】と記載の上、下記のメールアドレスに送付ください。)
メールアドレス:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp
・返送先を記入したレターパックまたは切手を貼った返信用封筒(A4用紙が入るサイズの封筒)の封入
(手続き完了後、こちらからは処理済の副本を返却致します。)
・正副2部提出

【注意事項】
・料金不足の場合は受け取ることができません。
・郵送による届出を受理した旨のご連絡はいたしません。受理状況は、必要に応じて適宜お問い合わせください。
・郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。
・処理期間は、標準処理期間より長くなる可能性があります。
・都市計画法上、30日前までの届け出提出となっているため、着工予定日の記入の際は十分に余裕のある日付設定をお願いします。
・その他、不明な点がございましたら、担当までお問合せ下さい。


郵送宛先
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部都市計画課土地利用班
TEL:043(245)5304

 

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

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