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千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 都市計画課 > 都市計画の内容 > 地区計画等

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更新日:2010年2月26日


(1)都市計画の内容
7.地区計画等

  地区計画は、皆さんの住んでいる比較的身近でまとまった範囲を一つの「地区」として、地区単位で住民の皆さんが話し合いをし、この地区をどのようなまちにするかの目標や、具体的な道路・公園等の配置、建ててはいけない建築物、建築物の高さなど、きめ細かく地区独自のまちづくりのルールを定める計画です。(都市計画法第12条の4、5)

  この地区計画を定めると、通常、住宅などを建築する際のルールである建築基準法等の制限の一部が地区計画の内容に置き換えられ、建築行為などを行う場合には必ず守らなくてはならない地区独自のルールが確立され、安全で快適な生活を送れる都市環境が形成されます。

地区計画で定められるもの

  地区計画は、地区の目標等である「地区の方針」と、詳細なルールの内容を定める「地区整備計画」によって構成されており、現在、千葉市では42地区の地区計画が定められています。

  また、地区計画にはいくつかの種類が用意されており、既決定のうち「幕張新都心豊砂地区」及び「蘇我副都心臨海地区」の2地区では、大規模な工場跡地などの土地利用転換を円滑に進め、良好なプロジェクトの推進を図るため、道路整備や容積率の緩和などを行うため、地区計画の区域の中に再開発等促進区を定めています。

千葉市における地区計画等の一覧はこちら

6.市街地再開発事業に関する計画へ

8.都市計画制限へ

(1)都市計画制度の内容へもどる

このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部都市計画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5305
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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