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更新日:2024年3月1日
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高度地区は、用途地域内において建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
千葉市では、日照、通風などを確保し、良好な居住環境を確保するため、建築物の高さの最高限度として、4種類の高度地区を住居系の用途地域(第1種低層、第2種低層住居専用地域を除く)で定めています。
平成25年6月11日より、市街地における住環境を維持し、秩序ある街並みの形成を図るため、国道14号・357号・16号を境に、内陸部20m、臨海部31mの最高高さ制限を導入しました。
最高高さと制限対象区域(PDF:4,373KB)
高度地区変更の経緯は「高度地区の変更(平成25年6月11日)」ページを参照下さい。
高度地区における建築物の高さの制限は、都市計画として定める「高度地区の規定書」に規定しています。
制限の緩和・適用の除外・認定による特例なども、この規定書に定めています。
適用の除外や、認定による特例となる場合の具体的な要件、実際の手続きに関する事項については「千葉都市計画高度地区運用基準」に示しています。
「高度地区の説明書」は、規定書と、運用基準の内容について詳しく解説したものです。
それぞれの内容につきましては、下記を参照下さい。
※「認定による特例」に関する申請手数料は不要です。
高度地区の計画書及び規定書(PDF:172KB) | |
千葉都市計画高度地区運用基準(PDF:401KB) | |
高度地区の説明書(PDF:1,240KB) | |
分譲マンションの再生の特例 | |
既存建築物の建替えの特例 | |
階段・昇降機等の増築の特例 | |
公益上又は土地利用上やむを得ない建築物の特例 | |
既存不適格調書(エクセル:37KB) | |
設計変更承認申請書(ワード:17KB) | |
建築主等変更届(ワード:16KB) | |
取り下げ届(ワード:17KB) | |
取り止め届(ワード:17KB) |
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5304
ファックス:043-245-5627
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