緊急情報
更新日:2023年9月29日
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都市計画に関するマスタープランとして、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」「市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)」「立地適正化計画」「都市再開発の方針」があります。
「都市計画区域マスタープラン」は、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域を対象として、都道府県が一市町村を超える広域的な見地から、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
(千葉都市計画区域における同方針は、第四次地方分権改革一括法により、千葉県から千葉市に決定権限が委譲されました。)
「都市計画マスタープラン」は、都市計画法第18条の2の規定に基づき、都市計画区域マスタープランに即し、都市計画区域内の各市町村の区域を対象として、市町村が、より地域に密着した見地から都市計画の方針を定めるものです。
「立地適正化計画」は、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき、将来の人口減少を見据え、生活サービスや公共交通の維持、環境負荷の低減等、持続可能なまちづくりのため、市町村が、居住や都市機能の立地を公共交通沿線や日常生活拠点の周辺へ緩やかに誘導していくための方針を定めるものです。
「都市再開発の方針」は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランとして定めているものです。
千葉市では、令和3年8月に策定した「千葉市都市計画見直しの基本方針」に基づき、都市づくりやまちづくりを進めるうえでの基本的な指針である3つのマスタープラン(「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」、「都市計画マスタープラン」、「立地適正化計画」)を統合し、令和5年9月29日に「ちば・まち・ビジョン」を策定しました。
詳細は、「ちば・まち・ビジョン」のページをご覧ください。
千葉市では、令和3年8月に策定した「千葉市都市計画見直しの基本方針」に基づき、「ちば・まち・ビジョン」の策定と併せて、令和5年9月29日に都市再開発の方針の変更を行いました。
詳細は、「都市再開発の方針」のページをご覧ください。
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
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