更新日:2023年9月29日

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土地利用に関する計画

都市計画区域内では、都市の発展に伴う各種土地利用(住居、商業、工業、農地など)の混在を未然に防止するため、あらかじめ土地の使い方(土地利用)を決めておくことが必要です。
都市計画では、この土地利用の大枠を定める区域区分制度から、地域のきめ細かなまちづくりのルールを定める地区計画制度まで、数多くの制度が用意されています。これらの制度を上手く組み合わせて活用することにより、それぞれの地域特性にあった土地利用を実現することができます。

a.区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)

無秩序な市街化(スプロール現象)を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに区分する制度を「区域区分」と言います。この区域区分は、一般的に「線引き」と呼ばれています。(都市計画法第7条)
「市街化区域」は、既に居住、商業、オフィスなど日常生活の中心となる機能が集まっている地域や概ね10年以内に優先的かつ計画的に道路などの公共施設と宅地の整備を行う区域を言います。
「市街化調整区域」は、緑豊かな自然環境などを保全し、住宅や商業施設などの建物の建築を目的とした開発を抑制する区域です。
千葉市では、昭和45年7月31日(旧土気町の区域は昭和48年5月25日)に最初の線引きを行い、その後も概ね5年ごとに見直しが行われています。最近では、令和5年9月29日に見直しが行われ、現在、市街化区域が12,882ha、市街化調整区域が14,327haとなっています。

b.地域地区

地域地区は、都市計画区域内の土地を利用目的等によって区分し、そのために必要な私権の制限を行い、土地の合理的な利用を図る制度です。
千葉市では、数ある地域地区の中から、11種類の地域地区を定め、計画的なまちづくりを進めています。
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