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更新日:2020年12月9日
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都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物その他の工作物の誘導すべき用途、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
種類 | 面積 |
建築物その他 |
建築物の 容積率の 最高限度 |
建築物の |
建築物の |
建築物の |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市再生特別地区 |
約0.6ha | - | 80/10 |
10/10 |
7/10 |
500平方メートル |
種類 | 建築物の 高さの 最高限度 |
壁面の位置の制限 |
---|---|---|
都市再生特別地区 (千葉駅西口地区) |
高層部60m 中層部40m 低層部10m |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、 (1)地盤面からの高さが4m以上の部分 (2)地盤面下の建築物やピロティ形式の柱 (3)歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける庇、 (4)市長が公共公益上やむを得ないと認めた建築物等 |
※1)建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては、1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。
※2)道路内に設ける建築物については適用しない。
なお、壁面の位置の制限につきましては、都市計画課窓口にてご確認ください。
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都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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