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千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 都市計画課 > 都市景観デザイン室 > 屋外広告物 > 屋外広告物関係の申請書・届出書様式ダウンロード

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更新日:2010年7月16日

各種申請・届出書ダウンロード


千葉市屋外広告物条例施行規則(平成4年3月31日規則第66号)に基づく各種申請・届出書様式

申請・届出書類名
様式番号
Microsoft Word形式
PDF形式
屋外広告物等表示(設置)許可申請書
 規則様式第1号

WORD形式(43KB)

PDF形式(98KB)

受領書
 規則様式第7号
WORD形式(38KB)
PDF形式(92KB)
屋外広告業登録申請書(表面)(裏面)
 規則様式第8号
WORD形式(49KB)
PDF形式(128KB)
誓約書
 規則様式第9号
WORD形式(31KB)
PDF形式(70KB)
登録申請者の略歴書
 規則様式第10号
WORD形式(37KB)
PDF形式(75KB)
業務主任者の略歴書
 規則様式第11号
WORD形式(36KB)
PDF形式(74KB)
屋外広告業登録事項変更届
 規則様式第14号
WORD形式(42KB)
PDF形式(112KB)
屋外広告業廃業等届
 規則様式第15号
WORD形式(33KB)
PDF形式(67KB)
千葉市屋外広告物講習会受講申込書
 規則様式第17号
WORD形式(48KB)
PDF形式(108KB)
業務主任者資格認定申請書
 規則様式第19号
WORD形式(37KB)
PDF形式(80KB)
屋外広告物等表示(設置)者変更(除却・滅失)届出書
 規則様式第22号
WORD形式(39KB)
PDF形式(67KB)




【各種申請・届出書記入上の注意】

1.屋外広告物の許可申請

 屋外広告物の申請(新規・改造・更新)には、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)と様式中「6 添付書類」のうち必要な書類を添付のうえ、提出してください。また、以下注意事項を参照ください。

特別の指示がない限り、全ての欄にご記入ください(連絡先も忘れずにご記入ください。)。
申請者と広告物設置箇所の土地・建物所有者が異なる場合は、申請の際に当該広告物の設置についての土地・建物所有者の同意書を提出してください(同意書の様式は自由)。但し、同意書に替えて当該土地・建物の賃貸借契約書等(コピー可)でも構いません。
広告物が道路占用する場合には、新規・改造の場合だけでなく、更新の場合であっても道路占用許可書(コピー可)が必要となります。
「7広告物の管理者」については、管理者が法人の場合は担当者氏名までご記入をお願いします。
広告物の安全点検は必ず行ってください。虚偽の安全点検報告をしたときは、許可を取り消す場合があります。また、不良箇所について一つでも有とした場合には、「f補修状況」を必ず記入してください。
記入例)10月1日に補修済み。/11月1日に補修予定。

新規・改造・更新いずれの場合も現地カラー写真が必要となります。

また、改造・更新時の写真については、申請の広告物全体がわかるように撮影したものを添付してください。

広告物の板面を増やす等改造を行う場合は、改造前に法令上必要な手続きがないか確認してください。


2.屋外広告物の変更届

  許可を受けた屋外広告物について、申請者・管理者を変更したときや除却・滅失したときは、屋外広告物等表示(設置)者変更(除却・滅失)届出書(様式第22号)を提出してください。

  ※特別の指示がない限り、全ての欄にご記入ください(連絡先も忘れずにご記入ください)。
  ※変更箇所が届出者の住所又は氏名(名称)の場合は、届出者の欄は変更後のものをご記入ください。
  ※除却・滅失の場合には、除却・滅失後の写真を必ず添付してください。


3.屋外広告業の登録

 屋外広告業の登録には,以下の書類を提出してください。

屋外広告業登録申請書(様式第8号)

誓約書(様式第9号) 

※登録者申請者として誓約してください。法人で登録の場合は、法人及びその代表者です。
3-1 屋外広告業の登録を受けようとする者が個人である場合には、申請者の住民票の写し及び略歴書(様式第10号)。但し、申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、申請者及びその法定代理人住民票の写し及び略歴書(様式第10号)
3-2 屋外広告業の登録を受けようとする者が法人である場合は、法人の登記事項証明書並びにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の住民票の写し及び略歴書(様式第10号)
申請者が選任した業務主任者の住民票の写し及び略歴書(様式第11号)
業務主任者が以下に該当する者であることを証する書面の写し
(1) 屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
(2) 千葉市、都道府県、他の指定都市及び中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき,広告美術仕上げの職種又は課程について職業指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
(4) 市長が、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
登録手数料 一件につき 10,000円(千葉市収入証紙での納入になります。)


4.屋外広告業登録事項の変更

屋外広告業登録事項の変更には、屋外広告業登録事項変更届(様式第14号)に、必要書類を添付して提出してください。

氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名も含む)を変更したとき。
    ■個人 … 住民票の写し及び略歴書(様式第10号)
    ■法人 … 登記事項証明書
本市内において営業を行う営業所の名称及び所在地に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)。
    ■登記事項証明書
法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名に掲げる事項を変更したとき。
   (1)登記事項証明書
   (2)その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の住民票の写し
   (3)略歴書(様式第10号)
   (4)誓約書(役員に関するするものに限る。)(様式第9号)
登録者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所掲げる事項を変更したとき。
   (1)申請者及びその法定代理人の住民票の写し
   (2)略歴書(様式第10号)
   (3)誓約書(法定代理人に関するものに限る。)(様式第9号)
営業所ごとに選任した業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称に掲げる事項を変更したとき。
   (1)業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面(様式第11号)
   (2)業務主任者がア~エに該当する者であることを証する書面の写し
    ア.屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
    イ.千葉市、都道府県、他の指定都市及び中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
    ウ.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げの職種又は課程に
 

  ついて職業指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は法定職業訓練を修了した者

    エ.市長が、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し、前各号に掲げる者と同等
    以上の知識を有すると認める者

5.屋外広告業登録の末梢

以下に掲げる理由により、屋外広告業を廃業する場合は、屋外広告業廃業等届(様式15号)を提出してください。
(1) 屋外広告業者の死亡
(2) 合併による法人の消滅
(3) 破産手続き開始の決定による法人の解散  
(4)  その他の理由による法人の解散
(5) 市内における屋外広告業の廃止
  (1)は相続人、(2)(4)(5)についてはその個人またはその法人を代表する役員、(3)はその破産管財人が届出てください。

■提出方法

持参。持参できない場合は郵送でも対応できます。お問合せください。
 

ただし、郵送によるときは、内容に不備があるなどの事由により来庁していただく場合もありますのでご了承ください。

いずれも正副1部ずつ提出してください。
郵送による返送をご希望の方は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。


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このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部都市計画課都市景観デザイン室
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所6階
電話:043-245-5307
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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