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更新日:2009年4月13日
車両広告物とは
車両広告物とは、バス・タクシー等全ての自動車、電車、モノレールの車体の表面に表示(設置)する広告物のことをいいます。
車両広告物に該当するか分からない場合は、下記までお問い合わせください。
| (1) | 自家用広告物に該当する場合 |
| (2) | 自動車で使用の本拠の位置が千葉市域に無い場合 |
| (3) | 第三者広告であっても、広告表示面積が車両の総表面積(ただし、走行時に道路、線路、軌道、索道に接する側の1面を除く。)の10分の3以下でかつ1.3平方メートル以下である場合(ただし、車両の上部、底部及び窓面等車体以外の部分に表示(設置)することはできない。) |
| (4) | 営利を目的としない活動又は行事のために自己の管理する車両に表示(設置)する場合 |
| (5) | 自動車登録規則別表第2の広告宣伝用自動車である場合 |
| (1) | 1車両あたりの総表面積(ただし、走行時に道路、線路、軌道、索道に接する側の1面を除く。)の10分の3以下 |
| (2) | 車両の上部及び底部に広告物を表示、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。 |
| (3) | 路線バスについては、(2)のほか車両の前面に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。 |
| (4) | タクシー、ハイヤーについては、(2)のほか車両の前面及び後面に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。 |
| (5) | 蛍光し、又は発光する素材、反射の著しい材料等を使用してはならない。 |
| (6) | 照明装置、LED、映像装置等を使用してはならない。 |
| (7) | 信号機、道路標識等や方向指示器、制動灯等に色彩、形状が類似し、又はこれらの効用を妨げるなど道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。 |
上記の7つの項目(許可の基準)のほか車両広告物のデザインについては、 千葉市車両広告物デザイン等指導要綱(平成16年4月1日施行)に基づき
- 識別性の確保の観点
- 交通安全の確保の観点
- 景観への配慮の観点
- 市民感情への配慮の観点 以上に関する事項について指導の対象としています。
識別性の確保に関する事項
ア 路線バスについては、広告表示によりバス会社等の識別性を低下させないよう車両の各側面及び 後部面にバス会社名等を表示すること。また、これらの表示は、著しく低い位置での表示を避け、当該表示部分の地色が広告表示と紛らわしくない色である等認識しやすいものであること。 イ 鉄道車両については、路線等の識別性を低下させないよう十分配慮すること。 交通安全の確保に関する事項
ア 窓面より上部には、文字、数字等を使用しないこと。 イ 多数の文字、数字、図柄等を使用することにより、過密した印象を与えないようにすること。 ウ 4コマ漫画等ストーリー性のある図柄は使用しないこと。 エ 一表示面の中で同内容の表示を繰り返し使用しないこと(商標、図柄を除く。)。 景観への配慮に関する事項
ア 走行する路線全ての景観と調和したデザインにすること。 イ 広告を表示しない部分の色と調和したデザインにすること。 ウ 地色又は広範囲に使用する色彩は、マンセル表色系において彩度10以下でかつ明度3以上とすること。 エ 高彩度色同士の組み合わせ、補色使い及び多色使いは避けること。 市民感情への配慮に関する事項
ア 性や暴力を意識させるものは表示しないこと。 イ 青少年の射幸心を煽る等、青少年の健全育成の観点から好ましくないものは表示しないこと。 ウ 身体の一部等を強調するものは表示しないこと。 エ 違法又は反社会的な業態及び商品に関するものは表示しないこと。 オ 市民に畏怖、違和感等を与える蓋然性が高いものは表示しないこと。
| 本市では、車両広告物を表示(設置)にあたり、施工の30日前までに事前協議をしていただくようお願いしています。その際は資料として次のものをご用意ください(資料がすべて揃っていない場合であっても、デザイン案ができた時点で協議願います。)。 なお、交通事業者等が広告内容等について自主審査を行っている場合は、当該交通事業者等との協議が別途必要となりますのでご注意ください。 |
| (1) | 意匠図(色彩については、マンセル表色系で表した値が示されているもの又は実際の色見本が添付されているもの) |
| (2) | 面積計算表(バスにおいては、千葉市バス・ラッピング広告の許可基準に係る面積計算取扱要領に基づき作成する。) |
| (3) | 車両広告物デザインチェックシート |
バス停留所上屋に添加される広告物について
平成20年12月17日から千葉市屋外広告物条例施行規則の一部を改正し、バス停留所上屋に添加される広告板について、設置基準(別表1)を定めました。
バス停留所上屋と添加広告板については、道路管理者が定める基準がありますので、まずは、そちらへお問合わせください。
| ・ | 交通安全の確保に関する事項 |
| ・ | 市民感情への配慮に関する事項 |
| ・ | 市民保護への配慮に関する事項 |
| ・ | 景観への配慮に関する事項 |
| ・ | その他に関する事項 以上に関する事項について指導の対象としています。 |
2.事前協議について
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本市では、表示(設置)にあたり、施工の30日前(複数の都市で同時に掲出する広告物のデザインにあっては2週間前)までに事前協議をしていただくようお願いしています。その際は資料として次のものをご用意ください(資料がすべて揃っていない場合であっても、デザイン案ができた時点で協議願います。)。 |
| (1) | バス停留所上屋添加広告物デザインチェックシート(別紙1)又は別紙1に掲げる事項が記載された報告書 |
| (2) | 意匠図(実際の色見本が添付されているもの) |
| (3) | 事業者の審査結果報告書の写し |
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