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更新日:2011年8月1日
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千葉市では景観法に基づき魅力ある都市景観の形成を推進するため、「千葉市景観計画」を策定して市全域を景観計画区域とすると伴に、「千葉市都市景観条例」を改正しました。 |
届出の対象となる規模は、次のとおりです。
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届出が必要な行為
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届出が必要な規模
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市街化区域
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市街化調整区域
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建築物の
新築等
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高さ20m超または
延べ面積5,000m2を超えるもの |
高さ10m超または
延べ面積1,000m2を超えるもの |
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工作物の
新設等
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高さ20mを超えるもの
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開発行為
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区域面積が10,000m2を超えるもの
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できるだけ早い時期から、市と届出協議を行ってください。
また届出に際して、景観計画の景観形成基準に適合するよう努めてください。
・景観法に基づく届出ガイドラインのダウンロードはこちら(PDFファイル約4.3MB)
・様式集のダウンロードはこちら
■その他
○都市景観デザイン推進地区内での行為の届出について
○携帯電話鉄塔の新設等に係る景観配慮について
都市局都市部都市計画課都市景観デザイン室
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