• サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 都市計画課 > 都市景観デザイン室 > 都市景観 > 景観法に基づく届出について

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2011年8月1日

景観法に基づく届出について
 


 千葉市では景観法に基づき魅力ある都市景観の形成を推進するため、「千葉市景観計画」を策定して市全域を景観計画区域とすると伴に、「千葉市都市景観条例」を改正しました。
平成23年8月1日から景観法及び改正後の条例に基づく届出となり、届出対象行為が変更となります。



届出の対象となるもの

 届出の対象となる規模は、次のとおりです。 

届出が必要な行為
届出が必要な規模
市街化区域
市街化調整区域
建築物の
新築等
高さ20m超または
延べ面積5,000m2を超えるもの
高さ10m超または
延べ面積1,000m2を超えるもの
工作物の
新設等
高さ20mを超えるもの
開発行為
区域面積が10,000m2を超えるもの









届出までの流れ

 できるだけ早い時期から、市と届出協議を行ってください。
  また届出に際して、景観計画の景観形成基準に適合するよう努めてください。
景観法に基づく届出ガイドラインのダウンロードはこちら(PDFファイル約4.3MB)
様式集のダウンロードはこちら 


その他

 ○都市景観デザイン推進地区内での行為の届出について

 
携帯電話鉄塔の新設等に係る景観配慮について





 

もどる


このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部都市計画課都市景観デザイン室
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所6階
電話:043-245-5307
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)