• サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 都市計画課 > 駐車場 > 建築物における駐車施設の附置等

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2010年4月1日

1.建築物における駐車施設の附置等について

1.附置義務駐車場とは

 駐車場法に基づき定められた「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例昭和46年9月施行(以下附置義務条例という。)により、市街化区域内に一定規模以上の建築物の新増設の際は、義務として駐車場附置の届出が必要です。


届出書類等のダウンロードはこちらから

 

2.附置義務条例の概要について
建築敷地の用途地域(過半) 建築物の種類 附置義務駐車台数(小数点以下切上げ)
商業地域・近隣商業地域 特定用途
(店舗・事務所等)
(延床面積-1,500m2)÷200m2/台
非特定用途
(住宅等)
(延床面積-3,000m2)÷300m2/台
特定用途(A)と
非特定用途(B)
の併用
(A延床面積+B延床面積×2/3-1,500m2)
÷200m2/台
その他の用途地域 特定用途
(店舗・事務所等)
(延床面積-3,000m2)÷300m2/台
非特定用途
(住宅等)
該当なし
特定用途(A)と
非特定用途の併用
(A延床面積-3,000m2)÷300m2/台
  • 条例における延床面積は、建築物の実延べ床面積から建築物内の駐車場の用に供する部分(車路等の面積を含む)を除いた面積となります。
  • 住宅の用に供する目的で行う建築行為等については、「千葉市宅地開発指導要綱」においても駐車施設の設置基準を定めています。


3.特定用途の建物とは

 自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい建物で、具体的には以下のとおりです。(駐車場法施行令第18条)

○百貨店その他の店舗、事務所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会所、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、遊技場、体育館、病院、卸売市場、倉庫及び工場。

4.駐車施設の技術的基準について

 駐車施設の計画策定にあたっては、以下の基準にご注意ください。


1.駐車施設の規模(条例第6条)
駐車マスは、普通乗用車の幾何構造寸法を基に、車体と他の自動車の壁・柱とのクリアランス及びドアの開閉寸法を考慮し、
幅員2.5m以上、奥行き6.0m以上必要です。
ただし自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めた機械式駐車(駐車場施行令第15条の規定により認可を得たもの)は適用されません。
SIZE
2.車路の幅員(条例第6条)
車路の幅員5.5m以上、ただし一方通行においては幅員3.5m以上必要です。
3.その他
出入口の位置、構造や駐車施設の構造について、建築基準法などの関係法令及び基準、前節「駐車場法の設備・構造技術基準について」などを十分留意のうえ、計画されることをお願いします。


5.駐車施設確保の御協力について

 附置義務が課せられる台数は前述のとおりですが、中心市街地の交通渋滞緩和のため、より多くの駐車施設の確保、並びに荷捌き用の駐車施設を確保されますよう御協力願います。

6.その他

 1)附置義務の届出については「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則」(昭和46年9月施行)により、建築確認申請前の提出が必要です。

 2)附置届出後に建築計画の変更が生じた場合は、変更申請の届出が必要な場合がありますので、都市計画課都市施設係へお問い合わせください。




このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部都市計画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5305
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)